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議第8号議案(令和元年10月9日)
新たな過疎対策法の制定に関する意見書
過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げてきたところである。
しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。
過疎地域は、本県の農林水産業を担い、食料の安定供給を支えるとともに、森林や農地による国土・自然環境の保全、森林による地球温暖化の防止、美しい景観の形成や、癒やしの場の提供などに多大な貢献をしている。
過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は、県民はもとより国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民に支えられてきたものである。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。
過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安全・安心に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安全・安心な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。
よって、国においては、新たな過疎対策法を制定されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和元年10月9日
群馬県議会議長 狩野 浩志
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣 あて