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政務活動費収支報告書等の閲覧方法
会派は、毎年4月30日までに、前年度の収支報告書に領収書の写しその他支出を明らかにする書類を添付して議長に提出することが義務付けられています(会派が消滅した場合には、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出することが義務付けられています。)。
提出された収支報告書等は、提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から、誰でも閲覧することができます。
閲覧場所
群馬県議会議事堂1階総務課内
受付
議会事務局総務課
閲覧時間
平日:午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで
(土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始は閲覧できません。)
閲覧手続
議会事務局総務課において、閲覧請求書に必要事項を記載して提出してください。
その他
- 収支報告書等は閲覧場所以外に持ち出すことはできません。
- 収支報告書等のコピーが必要な場合は、有料(1枚10円)にて交付します。
問い合わせ先
議会事務局総務課予算係
電話:027-226-4113(直通)