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産経土木常任委員会(県土整備部関係)(平成27年10月14日)
1.開催日時
平成27年10月14日(水曜日)10時18分開始 10時40分終了
2.開催場所
301委員会室
3.出席委員
委員長:井下泰伸、副委員長:安孫子哲
委員:腰塚誠、委員:須藤昭男、委員:岩上憲司、委員:角倉邦良、委員:大手治之、委員:藥丸潔、委員:本間惠治、委員:穂積昌信
4.欠席委員
なし
5.主な質疑
(1)第159号議案「訴えの提起について」について
須藤(昭)委員
事故の詳細な説明をしてほしい。
若田部道路管理課長
平成20年11月21日午後9時5分ごろ、一般県道上野小海線を走行していた車両のフロントガラスに落石がぶつかり、そのまま17メートル先のガードレールに接触、更に14メートル先の橋の高欄に衝突したものである。結果、車両損害及び人身損害が発生した。運転者は事故の5日後に病院を受診し、通院加療2週間と診断を受けているが、最初の受診から約3ヶ月後に、体調が悪くなったと主張し、複数の医療機関で181日間の入院、通院を繰り返した。最終的には車いす生活になり、損害賠償ということになった。
須藤(昭)委員
警察が現場検証をしているが、ぶつかった石の特定ができたのではないか。
若田部道路管理課長
事故現場には小石が散乱し、特定することができなかった。また、本人の主張によると、石が中に飛び込んできたとのことだが、その石も特定できなかった。
須藤(昭)委員
今回の裁判に際して、顧問弁護士の見解はどうか。
若田部道路管理課長
事故現場は、落石の履歴がないこと、斜面勾配が39度と緩やかで植生もあること、道路管理上、危険箇所とされていないこと、落石実験で実際に斜面から石を5回投げても道路には届かなかったこと等から、事故の不自然さや本人の過失を明らかにした上で、道路管理に瑕疵がなかったことを主張していきたい。顧問弁護士は、判決は事故の不自然さに目をつむり、ことさら道路管理の不備を指摘しているが、その辺りのことを明らかにすべきとの見解である。
角倉委員
事故の当事者は群馬県の人か。
若田部道路管理課長
本人は埼玉県に住んでいる。
角倉委員
県は落石自体が疑わしいと主張したのか。
若田部道路管理課長
直接主張していないが、実験で斜面から石を投げても道路へ届くことはなかった旨の陳述書は裁判所へ提出している。
角倉委員
県として、この裁判を道路管理、安全管理という面からどう受けとめているのか。
若田部道路管理課長
道路管理をする立場としては、今までも道路の安全確保は十分にやってきている。今後も安全確保は万全を期す。
角倉委員
防護柵等の対応が必要となる角度は、45度以上とのことであるが、第二審以降で一審の判決が確定した場合は、角度39度以上で防護柵が必要となるのか。
若田部道路管理課長
判決が確定した段階で改めて検討することになる。
角倉委員
45度という基準は、国の基準等で定められているのか。
若田部道路管理課長
一般的に道路整備する際の切土勾配の基準となっている。
角倉委員
仮に斜面角度39度で対応を求めた判決が確定すると、全国的にも影響が大きい。和解という選択肢もあると思うがどうか。
若田部道路管理課長
第一審では和解勧告はなかった。事故の不自然さという点があるため、その点を明らかにしないと、和解には進めない。
角倉委員
裁判所の提案次第では和解ということもあるのか。
若田部道路管理課長
そういうことはある。
角倉委員
控訴することにより裁判で争うことになるが、群馬県は県民の視点に立って、安全管理、維持管理はこれまで以上にしっかりとやっていかなければならないというメッセージを伝えて欲しいと思うがどうか。
倉嶋県土整備部長
裁判では、事故について相手の主張と県の主張のどちらが正しいのかを明らかにするべきである。道路管理については、これまでも安全管理に万全を期している。当然これからも万全を期す。メッセージとして発信するかは、この裁判が確定した後に判断したい。