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群馬県県営住宅管理条例の一部を改正する条例が議員発議により可決されました 平成19年6月21日可決
群馬県県営住宅管理条例の一部を改正する条例が、中村議員ほか2名の議員により発議され、平成19年6月21日に可決されました。
群馬県県営住宅管理条例の一部を改正する条例
群馬県県営住宅管理条例(昭和三十五年群馬県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第二号及び第三号」を「第二号から第四号まで」に改め、同項に次の一号を加える。
四 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
第六条第二項中「第二号及び第三号」を「第二号から第四号まで」に改める。
第三十八条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
第三十八条第四項中「第一項第二号から第五号」を「第一項第二号から第六号」に改め、同条第五項中「第一項第六号」を「第一項第七号」に改める。
第五十三条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員(同居者が該当する場合を含む。)は、駐車場を使用できない。
附則
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
提案理由
県営住宅から暴力団を排除するために、所要の改正を行おうとするものである。
提案議員
中村紀雄、金子泰造、真下誠治
施行年月日
平成19年10月1日