本文
議第3号議案(平成27年第1回定例会)
群馬県議会委員会条例の一部を改正する条例
群馬県議会委員会条例(昭和三十一年群馬県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める。
附則
施行期日
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
経過措置
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の第十八条の規定は適用せず、改正前の第十八条の規定は、なおその効力を有する。
提案理由
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものである。