本文
議第24号議案(平成26年第3回定例会)
県議会議員の議員報酬等支給条例の一部を改正する条例
第一条 県議会議員の議員報酬等支給条例(昭和二十六年群馬県条例第九号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条の二 議員のうちその任期中において議会の会議又は委員会を欠席した日から引き続き一年間議会の会議及び委員会を次に掲げる事由以外の事由により欠席した者(以下「長期欠席者」という。)に係る当該長期欠席者に該当することとなつた日(以下「該当日」という。)の属する月の翌月以後の議員報酬の額は、第二条の規定にかかわらず、別表第一に定める議員報酬の月額に二分の一を乗じて得た額とする。
一 群馬県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年群馬県条例第三十六号)第三条第二項に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十八条第一項に規定する患者又は無症状病原体保有者
2 前項の規定は、長期欠席者が該当日後最初に議会の会議又は委員会に出席した日の属する月以後の議員報酬については、適用しない。
第七条第二項中「百分の百五十五」を「百分の百七十」に改め、同条第三項中「群馬県職員」を「この条例に定めるもののほか、県職員」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第八条 前条第二項の規定にかかわらず、長期欠席者の期末手当の額は、同項の規定により算定された額から当該額に基準日前六月のうち第三条の二第一項の規定により議員報酬の額が減ぜられて支給された月数(一月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を基準日前六月のうち在職した期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)で除して得た数を乗じて得た額に二分の一を乗じて得た額を減じた額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
第二条 県議会議員の議員報酬等支給条例の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「百分の百四十」を「百分の百四十七・五」に、「百分の百七十」を「百分の百六十二・五」に改める。
附則
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条(県議会議員の議員報酬等支給条例(以下「報酬等支給条例」という。)第七条第二項の改正規定に限る。)及び次項 公布の日
二 第二条 平成二十七年四月一日
三 第一条(報酬等支給条例第七条第二項の改正規定を除く。)及び附則第三項 公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期の初日(附則第三項において「任期の初日」という。)
2 第一条の規定による改正後の報酬等支給条例(次項において「改正後の条例」という。)第七条第二項の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例第三条の二及び第八条の規定は、任期の初日以後に会議又は委員会を欠席した議員について適用する。
提案理由
期末手当の改正及び議員の長期欠席者にかかる議員報酬等取扱いの見直しに係る所要の改正を行おうとするものである。