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議第10号議案(平成26年6月16日)
憲法改正の早期実現を求める意見書
日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、今日に至るまでの約70年間、一度も改正が行われていない。
しかしながら、この間、我が国をめぐる内外の諸状況は大きく変化してきた。とりわけ、大規模災害への対応をはじめ、家族、環境等の諸問題など、憲法制定当時には想定もできなかった事態への対応が求められている。さらに、国際紛争や我が国を取り巻く東アジア情勢は、予断を許さない事態に直面している。
このような時代状況の大きな変革に即して、さまざまな憲法改正案が各政党、各報道機関、民間団体等から提唱され、国会でも、平成19年の国民投票法の成立を機に憲法審査会が設置されて、憲法改正に向けた制度が整備されたところである。
日本は悠久なる歴史と文化、そして伝統を有しており、誇りを持って世界の未来と平和に貢献することが求められている。
よって、国におかれては、新たな時代にふさわしい憲法に改めるため、96条を含む憲法改正案を早期に作成し、国民が自ら考え、判断する国民投票を実現するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年6月16日
群馬県議会議長 須藤 昭男
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
内閣官房長官 あて