本文
議第8号議案(平成26年第1回定例会)
群馬県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例
群馬県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(平成十三年群馬県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「及び第八項」を「、第四項及び第八項並びに公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十三号)附則第三条」に改める。
附則
この条例は、平成二十七年三月一日から施行する。
提案理由
公職選挙法の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものである。