本文
議第7号議案(平成26年第1回定例会)
群馬県議会基本条例の一部を改正する条例
群馬県議会基本条例(平成二十四年群馬県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条に次の一項を加える。
2 議会事務局の職員は、この条例の目的を踏まえ、議会活動を補佐するとともに、このために必要な能力の向上に努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
提案理由
議会事務局職員に関する規定を設けようとするものである。
本文
群馬県議会基本条例(平成二十四年群馬県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条に次の一項を加える。
2 議会事務局の職員は、この条例の目的を踏まえ、議会活動を補佐するとともに、このために必要な能力の向上に努めるものとする。
この条例は、公布の日から施行する。
議会事務局職員に関する規定を設けようとするものである。