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議第7号議案(平成26年第1回定例会)

群馬県議会基本条例の一部を改正する条例

 群馬県議会基本条例(平成二十四年群馬県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条に次の一項を加える。
2 議会事務局の職員は、この条例の目的を踏まえ、議会活動を補佐するとともに、このために必要な能力の向上に努めるものとする。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

 議会事務局職員に関する規定を設けようとするものである。