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議第3号議案(平成26年3月19日)

「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書

 手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情で伝える独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきたが、その一方で、ろう学校では手話の使用は制限されてきた長い歴史もある。
 本年1月に国連事務総長に批准書が寄託され、我が国においても2月から効力を生ずることとなった「障害者の権利に関する条約」には、「手話は言語」であることが明記されており、同条約の批准に向けて国は国内法の整備を進め、平成23年8月に改正された「障害者基本法」では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される。」と定められた。
 また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報の利用におけるバリアフリー化等を義務づけているところである。
 よって、国においては、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を早期に制定されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月19日

 群馬県議会議長 久保田 順一郎

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 文部科学大臣
 厚生労働大臣 あて