本文
3会期制の導入について
議会活動をより充実させるため、定例会の回数を年3回にし、会期日数を増やしました。
平成24年までは、定例会を年4回開催してきましたが、平成25年から9月定例会と11月定例会をつなげ、定例会の回数を年3回としました。
年間を通して議会を開催すること(通年制議会)に向けた取り組みの第一歩として、会期日数を増やし、議会活動の充実を図りました。
3会期制のメリット
- 災害などの突発的な事件や緊急の行政課題などが発生した場合、速やかに対応することができます。
- 委員会の所管事項について、時機を逸することなく詳細な調査が行え、委員会活動を充実させることができます。
- 議会で審議できる事件が多くなり、知事の専決処分が少なくなります。
(専決:県議会が議決又は決定する事項を、緊急時などに知事が決定すること) - 委員会で、議員間討議の機会を増やすことにより、議案の修正や提出などの政策立案、政策提言が活発になります。
3会期制の実施に伴う呼称の変更及び請願の取り扱いについて
(1)呼称
定例会の呼称については、次のとおりとなります。
第1回定例会、第2回定例会、第3回(前期・後期)定例会
参考
- 平成24年まで(4会期制)
2月定例会、5月定例会、9月定例会、11月定例会 - 平成25年(3会期制)
2月定例会、5月定例会、9月定例会(前期議会、後期議会)
(2)請願
請願の審査については、従来どおり年4回行います。
なお、請願は、常時受け付けていますが、各定例会の審査に間に合わせるための締切日は、次のとおりとなります。
- 第1回定例会、第2回定例会、第3回前期定例会:定例会の招集日の7日前の午後5時まで
- 第3回後期定例会:開会日の7日前の午後5時まで