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【都市施設編・公共交通機関の施設】8-4多目的トイレの設置

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 1日当たりの平均的な乗降客数が5千人以上の鉄道駅については、多くの高齢者、障害者等が利用する施設として特に配慮が必要です。公共交通機関の施設に関する基準のうち、この部分の規定のみ、バリアフリー法の公共交通移動等円滑化基準によらない群馬県独自の基準です。
  • 乳幼児ベッドやオストメイト対応設備などを設けた多目的トイレを設置します。なお、多目的トイレと前述の車いす使用者用トイレの両方を兼ねることも可能です。

整備基準

6 1日当たりの平均的な乗降客数が5千人以上の鉄道駅に便所を設ける場合は、前号までに掲げる基準のほか、1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)を次に定める構造とする。

イ 乳幼児椅子等乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上設ける。

ロ 乳幼児ベッド等乳幼児のおむつ替えができる設備を1以上設ける。ただし、他におむつ替えができる場所を設ける場合は、この限りでない。

ハ 乳幼児椅子等乳幼児を座らせることができる設備又は乳幼児ベッド等乳幼児のおむつ替えができる設備を設けた便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行う。

ニ 視覚障害者が介助者と共に利用できるよう十分な広さを確保する。

ホ オストメイトの利用に配慮した設備を設けるよう努める。

要点

  • 乳幼児連れの人の利用を考慮し、乳幼児いす及び乳幼児ベッド等を設けた多目的トイレを1以上設けます。なお、多目的トイレを男女別とする場合は、それぞれに1以上設けることが必要です。
  • 多目的トイレには、出入口に、乳幼児連れの人の利用に配慮した多目的トイレである旨を標示することが必要です。
  • 介助者と共に利用する視覚障害者に配慮して、多目的トイレは十分な広さを確保することが必要です。
  • オストメイトのパウチやしびんの洗浄ができる水洗装置を設置するよう努めることが必要です。壁掛タイプの汚物流しが望ましいですが、既存の大便器に後付けできる洗浄水栓タイプも次善の方法として考えられます。なお、オストメイトの利用に配慮した設備を設けた便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行うことが必要です。

達成することが望ましい目標

* 1日当たりの平均的な乗降客数が5千人未満の鉄道駅についても、乳幼児ベッドやオストメイト対応設備等を設けた多目的トイレを設置することが望まれます。

* 多目的トイレは、異性の介助者が入りやすい位置に男女それぞれ1以上設けることが望まれます。

* スペースに余裕がある場合には、乳幼児いすを複数の便房に設置し、多目的トイレ以外の便所の洗面所付近にも設置することが望まれます。

* 多目的トイレには、重度障害者のおむつ替え用等に、折り畳み式のユニバーサルシートを設置することが望まれます。その場合、畳み忘れであっても、車いすでの出入りが可能となるよう、車いすに乗ったままでも畳める構造、位置とすることが必要です。

* オストメイトの利用に配慮した水洗装置を設ける場合、パウチの洗浄や様々な汚れ物洗いに、汚物流しを設置することが望まれます。

* オストメイトの利用に配慮した汚物流しを設置する場合、オストメイトがペーパー等で腹部を拭う場合を考慮し、温水が出る設備を設けることが望まれます。

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