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【都市施設編・公共交通機関の施設】8-2車いす使用者用トイレの設置

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 車いす使用者等が利用しやすい構造の便所又は車いす使用者等が利用しやすい構造の便房を有する便所(以下、「車いす使用者用トイレ」とします。)を1以上設置することが必要です。一般の便所(男女の区別がある場合はそれぞれの便所)内に車いす使用者用便房を設ける方法と、一般の便所から独立して車いす使用者用便所を設ける方法があります。

整備基準

2 便所を設ける場合は、そのうち1以上を前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

イ 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に車いす使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設ける。

ロ 車いす使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所とする。

達成することが望ましい目標

* 車いす使用者用トイレは、異性の介助者が入りやすい位置に男女それぞれ1以上設けることが望まれます。

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