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本文
2 便所を設ける場合は、そのうち1以上を前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
イ 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に車いす使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設ける。
ロ 車いす使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所とする。
* 車いす使用者用トイレは、異性の介助者が入りやすい位置に男女それぞれ1以上設けることが望まれます。
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