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【都市施設編・公共交通機関の施設】8-1便所の一般基準

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 駅の構造等により、構内に便所を設置することが困難な場合もありますが、便所を設置する場合は基準を満たすものとします。
  • 便所には出入口付近に点字案内板を設けるほか、床の表面を滑りにくくするとともに、男子用便所で小便器を設ける場合は、床置式等のものを1以上設置します。

整備基準

1 便所を設ける場合は、次に定める構造とする。

イ 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設ける。

ロ 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。

ハ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器その他これに類する小便器を設ける。

ニ ハの規定により設けられる小便器には、手すりを設ける。

要点

  • 視覚障害者の使用に配慮し、男子用女子用の区別や便所の構造を点字による案内等で表示します。
  • 点字による案内等は、床から中心までの高さを140cmから150cmとすることが必要です。
  • 床の表面は、濡れていても滑りにくい材料で仕上げることが必要です。
  • 便所内に、杖使用者等が前や横に体を預けながら用をたせるように配慮した手すりを設置した床置き式又は低リップ(リップ高35cm以下が望まれます。)の壁掛け式小便器を1以上設置することが必要です。

達成することが望ましい目標

* 手すりの設置された床置き式小便器等は、入口から可能な限り近い位置に設置することが望まれます。

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