ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 人にやさしい福祉のまちづくり > 【都市施設編・公共交通機関の施設】2視覚障害者誘導用ブロック等

本文

【都市施設編・公共交通機関の施設】2視覚障害者誘導用ブロック等

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 視覚障害者の円滑な移動に配慮して、通路等には視覚障害者誘導用ブロックの敷設等を行います。(ただし、人が常駐する設備間で、視覚障害者を適切に誘導できる場合は除きます。)

整備基準

1 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。)であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロック(線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。)を敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設ける。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する2以上の設備がある場合であって、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該2以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。

2 前号の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等と昇降機の乗降ロビーに設ける操作盤、点字による案内板その他の設備、便所の出入口及び乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設する。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

3 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロック等を敷設する。

要点

  • 視覚障害者誘導用ブロックの形状、寸法はJIS規格に適合したものとし、色については黄色を原則とします。ただし、輝度比が十分に確保できない場合は、黄色以外とします。(以下同様)
  • 線状ブロックは、安全で、できるだけ曲がりの少ないシンプルな道筋に連続して敷設し、点状ブロックは、注意を喚起すべき箇所に適切に敷設することが必要です。
  • 昇降機の操作盤、点字による案内板、券売機等の前の点状ブロックの位置は、対象物の手前30cm程度の箇所とします。
  • 階段及び傾斜路の上り口、下り口に敷設する点状ブロックの位置についても、始終端部から30cm程度離れた箇所とします。
  • エスカレーター前に敷設する点状ブロックの位置は、エスカレーター始終端部の点検蓋に接する程度の箇所とします。

施設整備マニュアルへ戻る