本文
1 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。)であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロック(線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。)を敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設ける。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する2以上の設備がある場合であって、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該2以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。
2 前号の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等と昇降機の乗降ロビーに設ける操作盤、点字による案内板その他の設備、便所の出入口及び乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設する。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
3 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロック等を敷設する。