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1 建築物の増築又は改築(用途の変更をして生活関連施設にすることを含む。以下「増築等」という。)をする場合には、前項までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り適用する。ただし、増築等に係る部分の延べ面積が2千平方メートル未満の場合は、イの部分に限り適用する。
イ 当該増築等に係る部分
ロ 道等からイに掲げる部分にある利用居室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路
ハ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
ニ イに掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等。ヘにおいて同じ。)から車いす使用者用便房(ハに掲げる便所に設けられるものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路
ホ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
ヘ 車いす使用者用駐車施設(ホに掲げる駐車場に設けられるものに限る。)からイに掲げる部分にある利用居室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路