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【建築物編】20増築等に関する適用範囲

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 建物の増築や改築をする場合の、基準の適用範囲を定めます。
  • 基本的にはバリアフリー法を準用していますが、ただし書で小規模建築物の緩和規定を設けています。

整備基準

1 建築物の増築又は改築(用途の変更をして生活関連施設にすることを含む。以下「増築等」という。)をする場合には、前項までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り適用する。ただし、増築等に係る部分の延べ面積が2千平方メートル未満の場合は、イの部分に限り適用する。

イ 当該増築等に係る部分

ロ 道等からイに掲げる部分にある利用居室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路

ハ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

ニ イに掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等。ヘにおいて同じ。)から車いす使用者用便房(ハに掲げる便所に設けられるものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路

ホ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場

ヘ 車いす使用者用駐車施設(ホに掲げる駐車場に設けられるものに限る。)からイに掲げる部分にある利用居室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路

要点

  • 基準の適用対象となる部分は次の部分です。ただし、増築・改築をする部分の延べ面積が2千平方メートル未満の場合は1の部分のみ対象とします。
  1. 増築・改築をした部分
  2. 道等から増築・改築した部分に至る移動等円滑化経路
  3. お年寄りなどや不特定多数の方が利用するトイレ
  4. 車いすで利用できるトイレから増築・改築をした部分までの移動等円滑化経路
  5. お年寄りなどや不特定多数の方が利用する駐車場
  6. お年寄りなどや不特定多数の方が利用する駐車場から増築・改築をした部分に至る移動等円滑化経路

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