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1 避難誘導設備は、非常時に高齢者、障害者等が安全に外部に出られるように、次に定める構造とする。
イ 非常口、廊下等及び階段の必要な箇所には、非常時を知らせる点滅灯又は点滅灯と連動した電光表示板及び音声誘導装置を設ける。
ロ 一斉放送できる設備を設ける。
ハ 「16車いす使用者用非常口」の項第1号イ及びロの基準を満たす非常口には、その旨の表示をする。
ニ イに掲げる避難誘導設備から車いす使用者用非常口までの経路のうち、「1移動等円滑化経路」の項第二号に定める構造を満たし、防火戸、防火シャッター等の防火設備が、車いす使用者の通過に支障ない構造になっているものは、その旨の表示をする。