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【建築物編】17避難誘導設備

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 災害時などの非常時に、障害のある方などを安全に避難誘導するために設けます。

整備基準

1 避難誘導設備は、非常時に高齢者、障害者等が安全に外部に出られるように、次に定める構造とする。

イ 非常口、廊下等及び階段の必要な箇所には、非常時を知らせる点滅灯又は点滅灯と連動した電光表示板及び音声誘導装置を設ける。

ロ 一斉放送できる設備を設ける。

ハ 「16車いす使用者用非常口」の項第1号イ及びロの基準を満たす非常口には、その旨の表示をする。

ニ イに掲げる避難誘導設備から車いす使用者用非常口までの経路のうち、「1移動等円滑化経路」の項第二号に定める構造を満たし、防火戸、防火シャッター等の防火設備が、車いす使用者の通過に支障ない構造になっているものは、その旨の表示をする。

要点

  • 視覚や聴覚に障害のある方などのための誘導設備や、車いすで避難できる経路の案内などを設置します。県独自の規定です。
  • 聴覚に障害のある方でもわかるように、点滅灯・電光表示版による誘導装置を設けます。
  • 視覚に障害のある方でもわかるように、音声誘導装置や一斉放送設備を設けます。
  • 車いす使用者用非常口および、そこに至る移動等円滑化経路の表示をします。

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