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1 固定式の客席、観覧席(以下「客席等」という。)を有する施設(興行施設、集会施設、運動施設、文化施設)は、次に掲げる構造の客席等を設けるものとする。
イ 車いす使用者のための客席等を出入口から容易に到達でき、かつ、観覧しやすい位置に1以上設ける。
ロ 出入口から容易に到達でき、かつ、観覧しやすい位置に車いす使用者が使用するときに取りはずし可能な複数の可動式客席を設ける。
ハ 集団補聴設備その他の聴覚障害者の利用に配慮した設備を設ける。
* 車いすでも利用できるスペースは、1席あたり間口90cm、奥行き150cm程度とします。