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【建築物編】11特殊な構造または使用形態の昇降機(移動等円滑化経路)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 移動等円滑化経路に適用される基準です。
  • 特殊な構造又は使用形態の昇降機とは、階段や段差に併設されるリフトや、車いすで利用できるエスカレーターを指します。

整備基準

1 移動等円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態の昇降機は、次に定める構造とする。

イ エレベーターにあっては、次に定める構造とする。

  1. 平成12年建設省告示第1413号第1第7号に規定するもの
  2. かごの床面積は、0.84平方メートル以上とする。
  3. 車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合にあっては、かごの床面積を十分に確保する。

ロ エスカレーターにあっては、平成12年建設省告示第1417号第1ただし書に規定するもの。

要点

  • 車いすの方などが利用しやすいようにします。基準はバリアフリー法の移動等円滑化基準を準用しています。
  • 段差解消機は、昇降行程4m以下のエレベーターまたは階段や傾斜路にそって移動するリフト状のエレベーターで、平成12年建設省告示第1413号第1第7号に規定するものとします。
  • 車いすで利用できるエスカレーターは、2枚以上の踏段が同一平面となり、段の端に車止めがあるタイプのエスカレーターで、平成12年建設省告示第1417号第1ただし書に規定するものとします。

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