本文
1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設ける。
2 車いす使用者用駐車施設は、次に定める構造とする。
イ 幅は、350センチメートル以上とする。
ロ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をする。
ハ 主として高齢者、障害者等が利用する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける。
全駐車台数(P) |
1~ |
51~ |
101~ |
151~ |
201~ |
301~ |
… |
100n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車いす用台数(W) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
… |
n+2 |
* 駐車台数を増やしたり、余裕のある幅にしたりします。
* 駐車スペースの寸法【車いすに乗り移る場合】:幅は、車体分の幅の両側に、幅140cm以上の乗降用スペースを設けます。大型の外車や四駆以外の通常の乗用車の幅は概ね190cm以内ですので、1台分であれば470cm、2台分であれば800cm、以後1台増えるごとに330cm増えていきます。
* 駐車スペースの寸法【リフト・スロープを使って車いすで降りる場合】:ワンボックスタイプの福祉車両などは、スロープやリフトで車いすの乗降をします。スロープは140cm程度、リフトは100cmあり、さらに車いすが降りるスペースとして90cm程度が必要になります。ただし、このタイプの車は障害のある方が自ら運転してくることは少ないため、駐車スペースでの乗降を想定するよりも、専用の乗降場所で乗降した後に駐車スペースに移動することを想定することが現実的といえます。
* 屋根・ひさし:駐車スペースやそこから建物までの通路には、屋根・ひさしなどの雨よけを設けます。
* 進入口には、車いす使用者用駐車場が設置されている旨の表示を行うとともに、誘導表示に配慮する。