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【建築物編】9駐車場

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • お年寄りなどや不特定多数の方が利用する駐車場を設置する場合の基準です。
  • 駐車場の一部の駐車スペースを、車いすの方が利用しやすい寸法とします。
  • 建物から利用しやすい位置に設け、車いすで利用しやすい駐車スペースがあることを表示します。

整備基準

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設ける。

2 車いす使用者用駐車施設は、次に定める構造とする。

イ 幅は、350センチメートル以上とする。

ロ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をする。

ハ 主として高齢者、障害者等が利用する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける。

要点

  • 基準は、バリアフリー法の誘導基準を準用しています。
  • 車いすの方の利用を想定しています。駐車場所および、そこから建物までの経路は移動等円滑化経路になりますので敷地内の移動等円滑化経路の基準が適用になるので、階段や段差を設けないようにしたり、通路幅を120cm以上にしたりします。また、駐車部分も傾斜が無いようにします。
  • 駐車スペースの寸法:幅350cm以上とし、長さの数値基準は設けていません。これは、一般的な乗用車等を対象にした駐車場の一部に乗用車をベースにした福祉車両を駐車することを想定しているため、長さについては他の駐車スペースと同じになることを前提としているからです。望ましい基準は次の項に示します。
  • 設置数:車いす使用者用駐車スペースの数をW台、全駐車台数をP台とすると、200台まではW≧P÷50、200台を超えるとW≧(P÷100+2)となります。ただし、Pが整数でない場合は切り上げます。具体的な最低基準台数は次のようになります。
車いす使用者用駐車施設 最低基準台数

全駐車台数(P)

1~
50

51~
100

101~
150

151~
200

201~
300

301~
400

100n

車いす用台数(W)

1

2

3

4

5

6

n+2

達成することが望ましい目標

* 駐車台数を増やしたり、余裕のある幅にしたりします。

* 駐車スペースの寸法【車いすに乗り移る場合】:幅は、車体分の幅の両側に、幅140cm以上の乗降用スペースを設けます。大型の外車や四駆以外の通常の乗用車の幅は概ね190cm以内ですので、1台分であれば470cm、2台分であれば800cm、以後1台増えるごとに330cm増えていきます。

* 駐車スペースの寸法【リフト・スロープを使って車いすで降りる場合】:ワンボックスタイプの福祉車両などは、スロープやリフトで車いすの乗降をします。スロープは140cm程度、リフトは100cmあり、さらに車いすが降りるスペースとして90cm程度が必要になります。ただし、このタイプの車は障害のある方が自ら運転してくることは少ないため、駐車スペースでの乗降を想定するよりも、専用の乗降場所で乗降した後に駐車スペースに移動することを想定することが現実的といえます。

* 屋根・ひさし:駐車スペースやそこから建物までの通路には、屋根・ひさしなどの雨よけを設けます。

* 進入口には、車いす使用者用駐車場が設置されている旨の表示を行うとともに、誘導表示に配慮する。

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