概要
- 条例で定めた基準には、移動等円滑化経路上の出入口以外の一般の出入口の基準はありません。これは、高齢者の方や障害者の方が利用する部屋にある出入口のうち少なくとも1カ所は移動等円滑化経路上の出入口、すなわち「出入口(移動等円滑化経路)」とみなされるため、それ以外の出入口についての一律の規定を定める意味があまりないためです。
達成することが望ましい目標
* 一般の出入口についても「出入口(移動等円滑化経路)」の基準に合った構造とすることが望まれます。特に、大きなホールや建物の一階部分には、2カ所以上の車いすの方が利用できる出入口の設置が必要です。
* 玄関などには、視覚に障害のある方のために音声誘導装置を設置します。
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