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「人にやさしい福祉のまちづくり条例」に基づく届出手続きについて、ご質問の多い事項をまとめましたので、書類作成の参考にしてください。
質問内容をクリックすると回答がでます。
なお、内容については、随時追加を行う予定です。
質問内容
Q(質問)1:提出部数は何部ですか?
Q(質問)2:届出の際に押印が必要ですか?
Q(質問)3:図面はどの程度添付すればいいのですか?
Q(質問)4:届出はどこの窓口に提出すれば良いのですか?
Q(質問)5:届出はいつ提出すれば良いのですか?
Q(質問)6:変更とは軽微なものも含むすべての変更を示しますか?
Q(質問)7:整備基準に適合することにより、県からの補助金交付などのメリットはありますか?
Q(質問)8:完了届出書の提出窓口はどこですか?
Q(質問)9:完了検査はありますか?
Q(質問)10:条例による完了検査と、建築基準法の検査はどちらを先に受けるのですか?
Q(質問)11:整備基準に全て適合すると適合証が交付されますが、1つの建築物に様々なテナントが入っている場合、適合証は、テナントごとに発行されますか?
回答内容
A(回答)1:提出部数は1部です。
A(回答)2:不要です。
A(回答)3:付近見取図、配置図、各階平面図(移動等円滑化経路の位置、移動等円滑化経路上の出入口や廊下の寸法、スロープの勾配等を記入)を提出してください。詳細は届出に必要な様式(ダウンロード)のページ中の「別表第3の添付図書」をご覧ください。
A(回答)4:建築物については、特定行政庁又は限定特定行政庁に建築確認申請を提出した場合は建築確認申請取扱窓口、民間確認検査機関に建築確認申請を提出した場合は県庁障害政策課に提出してください。都市施設等については、県庁障害政策課に提出してください。
A(回答)5:条例第25条第1項及び規則第9条第2項の規定により、特定行政庁又は限定特定行政庁への建築確認申請の提出と同時に届出を行う場合を除き、新築等の工事に着手する日の30日前までに届け出なければならないとされています。
A(回答)6:届出内容の変更をしようとするときは、あらかじめ新築等変更届出書による届出が必要となります。
ただし、次に掲げる軽微な変更については、届出は不要です。
A(回答)7:適合施設には、申請により適合証を交付します。適合証交付施設については、「人にやさしい施設」として県ホームページ等を通じてPRさせていただきます。
A(回答)8:新築等届出書を提出した窓口と同じです。(A(回答)4を参照してください。)
A(回答)9:完了検査は、工事完了届出書に完了時の図面を添付していただき、書面上で建築物の整備基準への適合状況について確認するとともに、必要に応じて届出者に聞き取りを行うことにより実施します。ただし、次の各号のいずれかに該当する施設については、現地で完了検査を実施します。
A(回答)10:どちらかを先に受けなければならないということはありません。担当者と日程調整の上、検査を受けてください。
A(回答)11:適合証は建築物を一体のものとして発行しますので、テナントごとには発行されません。