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チノービオトープフォレスト((株)チノー藤岡事業所内)を「環境教育等における体験の機会の場」に認定しました
群馬県では「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づき、以下のとおり、平成30年9月1日付けで株式会社チノー藤岡事業所内にある「チノービオトープフォレスト」を「体験の機会の場」に認定し、同月13日に認定式を行いました。
1 体験の機会の場の名称及び所在地
チノービオトープフォレスト(株式会社チノー藤岡事業所内)
(住所:藤岡市森1/電話:0274-42-2111)
2 認定期間
平成30年9月1日から平成35年8月31日まで
3 体験の機会の場で行う事業内容
- 豊かな自然環境で生物と触れ合う機会や参加者同士のコミュニケーションを通じて環境保全の気づきを促す。
- 自然環境を題材として自ら考え行動し学習する機会を提供する。
4 体験の機会の場で行う事業の対象者
小学生・中学生・一般
5 認定式の様子
平成30年9月13日に、(株)チノー藤岡事業所において、チノービオトープフォレストの「体験の機会の場」の認定式を行いました。認定式では、須藤環境森林部長から、(株)チノー豊田代表取締役社長に認定証が交付されました。
認定式後は、同社ビオトープにて、藤岡市立日野小学校児童、県立藤岡工業高校生徒、高崎経済大学の学生らが参加し、自然観察会を実施しました。
「体験の機会の場」とは
自然体験活動等をとおして環境の保全についての理解と関心を深めることが重要となっていることから、民間で自然体験活動や環境保全活動の場として活用している土地や建物を、その所有者・利用者が「体験の機会の場」として、県知事又は中核市の長(前橋市・高崎市)から認定を受けることができる制度。これまで県内では前橋市が2社認定。
チノービオトープフォレストについて
詳しくは、(株)チノーのホームページ<外部リンク>をごらんください。