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3千平方メートル以上の土砂の埋立てや堆積には許可が必要です
掲載日:2023年8月1日更新
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「群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例」が平成25年10月1日から施行されました。
この条例は、土壌汚染や土砂災害の発生を防止するために、土砂の埋立てや堆積について必要な規制を定めています。
有害な物質で汚染されている土砂による埋め立てや堆積が一切禁止されるとともに、面積が3千平方メートル以上の埋立てや堆積を行おうとするときは、原則として県知事の許可を受けなければなりません。
また、面積が3千平方メートル未満の場合であっても、各市町の定める土砂の埋め立てや堆積を規制する条例が適用される場合があります。詳しくは、市町村担当課にお問い合わせ下さい。
なお、許可の申請には、5万3千円の手数料が必要となります。
問合せ先
群馬県環境森林部
廃棄物・リサイクル課不法投棄対策第二係
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
電話l:027-226-2866
Fax:027-223-7292