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群馬県の生活環境を保全する条例改正の説明会の開催について【終了しました】
掲載日:2023年8月1日更新
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群馬県の生活環境を保全する条例が改正され、平成25年4月1日から施行されます。
群馬県及び県内4政令市(前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市)では、同条例の円滑な施行を図るため、県内関係事業者のみなさまを対象に説明会を開催します。
今回の改正により、特定指定物質※を年間500kg以上取り扱っている工場・事業場等については、新たに届出が必要となる可能性がありますので説明会に御参加いただき、届出漏れなどがないようにしてください。
※特定指定物質とは、事故等により公共用水域に多量に排出されることによって、人の健康又は生活環境に影響があり、利水障害等の原因となる化学物質として群馬県の生活環境を保全する条例施行規則で定める下記の11物質です。
- ホルムアルデヒド
- クロロホルム
- アルミニウム及びその化合物
- 塩素酸及びその塩
- 臭素酸及びその塩
- マンガン及びその化合物
- 鉄及びその化合物
- 銅及びその化合物
- 亜鉛及びその化合物
- フェノール類及びその塩類
- ヘキサメチレンテトラミン
参加方法
参加申込書に必要事項を記入の上、各会場の申込先までお申し込みください。
説明会参加申込書【H25】(PDF:593KB)
開催日時・会場・申込先
- 平成25年4月23日(火曜日)10時00分-12時00分 前橋市総合福祉会館
(申込先 前橋市環境部環境政策課 Tel:027-898-6294) - 平成25年4月23日(火曜日)14時00分-16時00分 利根沼田県民局庁舎
(申込先 利根沼田環境森林事務所総務環境係 Tel:0278-22-4481) - 平成25年4月25日(木曜日)10時00分-12時00分 伊勢崎市清掃リサイクルセンター21
(申込先 伊勢崎市環境部環境保全課 Tel:0270-27-2733) - 平成25年4月25日(木曜日)14時00分-16時00分 太田市福祉会館
(申込先 太田市産業環境部環境政策課 Tel:0276-47-1893) - 平成25年4月26日(金曜日)10時00分-12時00分 高崎市総合保健センター
(申込先 高崎市環境部環境政策課 Tel:027-321-1251) - 平成25年4月26日(金曜日)14時00分-16時00分 中之条合同庁舎
(申込先 吾妻環境森林事務所総務環境係 Tel:0279-75-4611)
総合問合せ先:群馬県環境保全課水質保全係 Tel 027-226-2835