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家畜の飼養衛生管理基準について
飼養衛生管理基準とは
飼養衛生管理基準は、各農場において疾病の発生を予防するため、家畜の所有者が遵守すべき基準です。
家畜の飼養者が日頃から行っている衛生管理は、食の安全性確保のために家畜の所有者に課せられた責任と義務であるとして、平成16年12月1日から家畜伝染病予防法に規定されています。
・飼養衛生管理基準 ~伝染病発生予防のために!!~(PDF:713KB)
飼養衛生管理基準の改正
令和3年9月24日付けで飼養衛生管理基準が一部改正、公布されました。
- 飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)(PDF:222KB)
- 飼養衛生管理基準(豚、いのしし)(PDF:239KB)
- 飼養衛生管理基準(鶏その他家きん)(PDF:223KB)
- 飼養衛生管理基準(馬)(PDF:283KB)
家畜伝染病予防法(法第12条の4)に基づく定期の報告義務
平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数、家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し、家畜の所在地を管轄する都道府県知事(家畜保健衛生所)に報告することが義務付けられています。
家畜伝染病予防法で定めるすべての家畜(牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥)の飼養者に報告の義務があります。
定期報告の内容
報告内容 | 当該年の2月1日時点の飼養状況と衛生管理等の状況 | |
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報告期限 |
牛、豚、馬等:当該年の4月15日まで ※家畜伝染病予防法上の期限は上記のとおりですが、各家畜保健衛生所が別途設定する期日までに報告ください。 |
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報告対象者 | すべての家畜の所有者または管理者(飼養頭数:1頭、1羽以上) | |
報告書の提出先 | 地域の家畜保健衛生所 |
各保健衛生所 | 提出先住所 | 問い合わせ先電話番号 |
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中部家畜保健衛生所 | 〒371-0051 前橋市上細井町2142-1 |
027-288-0371 |
西部家畜保健衛生所 | 〒370-0074 高崎市下小鳥町233 |
027-362-2261 |
吾妻家畜保健衛生所 | 〒377-0425 吾妻郡中之条町50 |
0279-75-2240 |
利根沼田家畜保健衛生所 | 〒378-0031 沼田市薄根町4412 |
0278-24-3888 |
東部家畜保健衛生所 | 〒373-0805 太田市八重笠町361-3 |
0276-45-2041 |
特定の症状を示す家畜を発見した際の届出(法第13条の2第1項)
特定の症状を呈している家畜を発見した獣医師又は家畜の所有者は、速やかに、都道府県知事(家畜保健衛生所)にその旨を連絡していただく必要があります。
現在、特定の症状には、「口蹄疫」、「伝達性海綿状脳症」、「高病原性および低病原性鳥インフルエンザ」及び「豚熱又はアフリカ豚熱」が規定されています。
口蹄疫、鳥インフルエンザの症状
<特定の症状の内容>(農林水産省 PDF・68KB)<外部リンク>
豚熱等の症状については、以下のホームページをご覧下さい。
<CSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)の侵入防止対策を徹底しましょう!>(農林水産省)<外部リンク>
群馬県飼養衛生管理指導等計画について
県では家畜伝染病予防法第12条の3の4の規定に基づき、令和6年4月1日から令和8年3月31日を対象期間とする「群馬県飼養衛生管理指導等計画」を策定しました。
・令和6年度群馬県飼養衛生管理指導等計画 (PDF:375KB)
農林水産省ホームページについて
その他詳細については、農林水産省のホームページをご確認ください。
<飼養衛生管理基準について>(農林水産省)<外部リンク>