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卸売市場の概要

更新日:2023年8月16日 印刷ページ表示

1.卸売市場

 卸売市場は、毎日の生活に欠くことのできない青果、水産物、食肉、花きなどの生鮮食料品等の卸売を行っています。生鮮食料品等は鮮度の保持が難しいため長期にわたる保存が困難なことから、品質の差によって価格が変動し、供給量(生産量)が天候その他の自然条件によって大きく左右されることにより価格の変動が大きくなるという商品特性があります。このため、卸売市場における公正かつ迅速な取引を確保し、生鮮食料品等の円滑な供給と国民生活の安定を図るため、卸売市場法(昭和46年法律第35号)によって、卸売市場の業務運営や取引方法に関する規定が定められています。

2.卸売市場の機能

(1)生鮮食料品等の集荷・分荷機能

 卸売市場では、生産者・出荷団体等から生鮮食料品等の出荷を受け(集荷機能)、仲卸業者・売買参加者(買受人)に卸売を行います(分荷機能)。

(2)価格形成機能

 卸売市場では集荷された生鮮食料品等をせり売等により卸売を行い、需給動向に応じた生鮮食料品等の公正な価格の形成を行います。

(3)決済機能

 卸売市場では取引終了後、迅速に卸売代金の回収、出荷者への支払を行い、確実に取引の決済を行っています。

3.卸売市場の種類

 卸売市場は次の3種類の市場に区分されます。

卸売市場の区分一覧
区分 要件 関係者の認定等
中央卸売市場 卸売市場法第4条第5項各号に掲げる要件に適合し、農林水産大臣の認定を受けて開設される市場
  • 開設者:農林水産大臣認定
  • 卸売業者:一般に開設者承認
  • 仲卸業者:一般に開設者承認
  • 売買参加者:一般に開設者承認
地方卸売市場 卸売市場法第13条第5項各号に掲げる要件に適合し、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けて開設される市場
  • 開設者:都道府県知事認定
  • 卸売業者:一般に開設者承認
  • 仲卸業者:一般に開設者承認
  • 売買参加者:一般に開設者承認
その他の市場 中央卸売市場、地方卸売市場以外の市場 開設者・卸売業者の届出等不要

4.卸売市場に関する基本方針

 卸売市場法第3条第1項の規定に基づき、令和2年6月21日より運用

卸売市場に関する基本方針(PDFファイル:102KB)

5.県内の地方卸売市場

群馬県内の地方卸売市場(令和5年8月15日現在) (PDF:68KB)