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コイヘルペスウイルス病について
更新日:2023年8月30日
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コイヘルペスウイルス病とは
項目 | 内容 |
---|---|
原因 | KHV(Koi Herpes Virus)と呼ばれるウイルス |
感受性魚種 | コイ(マゴイ及びニシキゴイ) |
症状 | 行動緩慢、摂餌不漁になるが、目立った外部症状はなく、鯉の退色やびらんなどが見られ、死亡率が高い。 |
感染経路 | KHV病に感染した鯉との直接または水を介した接触により感染する。 |
潜伏期間 | 2~3週間とされている |
診断法 | 培養細胞によるウイルス検査およびPCR法 |
治療方法 | 現在のところ、治療方法はない |
人への影響について | ・コイ特有の病気であって、コイ以外の魚や人への感染はない。 ・KHV病に感染しているコイと接触・身を食べても影響はない。 |
その他 | ・本病は、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)における特定疾病(※)に指定されており、発生した場合には、同法に基づくまん延防止措置(移動制限、焼却等)の対象となる。 ※特定疾病とは国内の発生が未確認、又は国内の一部のみに発生している養殖水産動物の伝染性疾病であり、かつ、まん延した場合重大な損害を与えるおそれがあるものとして農林水産省令で定めたものをいう。 |
まん延防止にご協力ください!
KHV病のまん延防止のため、次のことに御協力をお願いします。
- 川や湖沼、釣り堀などで釣ったり捕まえたコイを、他の河川や池に放流しないでください。
- 家庭で飼育しているコイ(マゴイ、ニシキゴイ)が死んだ時は、水路や河川に捨てたりしないでください。一般廃棄物となりますので、そのコイの処分の仕方について地元の市町村に相談の上、適正に処分してください。また、家庭で飼育しているコイを湖沼や池などに逃がさないようにしてください。
- 川や湖沼、釣り堀、その他県内の河川、ため池などでコイのへい死が確認された場合は、県蚕糸園芸課(電話027-226-3095)または県水産試験場(電話027−231−2803)へご連絡下さい。
川や湖沼において以下のことを禁止します。
- KHV病発生水域からコイを持ち出すこと(指定水域)
- 採捕したコイを他の水域へ放流すること(県内全域)
- 生死を問わず、コイを投棄すること(県内全域)
漁業法第120条第1項の規程による群馬県内水面漁場管理委員会指示としています。
これらの指示に違反すると、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
コイヘルペスウイルス病発生によりコイの持ち出し禁止を指定した水域の範囲
持ち出し禁止指定水域は一覧(PDF:169KB)から確認ください。