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農業制度資金お知らせ

更新日:2022年5月26日 印刷ページ表示

1 金利負担軽減措置

 認定農業者が借り入れる農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)及び農業近代化資金について、次の(1)及び(2)の条件を満たせば借入当初から5年間の金利負担が軽減されます。現在の金利水準であれば、実質無利子となります。

(1)次のいずれかに該当する方

 ア 市町村が策定する「実質化された人・農地プラン」に地域の中心経営体と位置付けられた方
 (位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた場合を含みます。)

 イ 農地中間管理機構から農用地等を借り受けた方

(2)平成31年4月1日~令和5年3月31日に融資機関の貸付決定を受けた方

2 農業制度資金における中小企業金融円滑化法の期限到来に係る対応

 平成21年12月4日に施行された中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(略称「中小企業金融円滑化法」)については、平成25年3月31日をもって期限到来を迎えましたが、次の資金については、引き続き、次のような対応ができます。

基本事項

  • 償還期限及び据置期間は、規定されている最長期間の範囲内です。
  • 変更できる期間は1年以内です。
  • 令和5年3月31日までの時限措置です。

対象資金

  • 農業近代化資金
  • 中山間地域活性化資金
  • 農業経営負担軽減支援資金(農家負担軽減支援特別資金も含む)

内容

 中小企業金融円滑化法第4条で規定していた「改善又は再生の可能性その他の状況を勘案」して、貸付条件の変更をすることが適当であると認められるものについては、変更することができます。

変更方法

  • 償還期限の延長(約定の償還期限を延長する)
  • 据置期間の延長(約定の据置期間に引き続いて据置期間を延長する)
  • 中間据置の設定(償還開始後、元本の償還を一時据え置く)
  • 償還金額の一部繰り下げ(償還金額の一部を次年度以降に繰り延べる)

手続き

 希望される方は、融資機関と相談の上、融資機関に所定の変更理由書を提出してください。