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農業協同組合の検査
更新日:2021年5月1日
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農協検査の目的
農協検査は、農業協同組合法<外部リンク>(以下、「農協法」)第94条等に基づき、
- 法令等を遵守した運営が行われているか(合法性)
- 事業目的に合致した運営が行われているか(合目的性)
- 事務・会計が経済性の観点から見て合理的に運営されているか(合理性)
という観点から、農協の業務及び会計の状況・実態を的確に把握し、その運営の健全性・適切性を確保するために行うものです。
検査対象農協
群馬県が農協法第94条第3項及び第4項に基づき随時検査及び常例検査の対象とする農協は別表(県内総合農協一覧)のとおりです。
検査の種類
分類 | 検査種別 | 内容 |
---|---|---|
法的根拠に基づく分類 | 常例検査 | 農協法第94条第4項の規定に基づき毎年1回を常例として行う検査 |
随時検査 | 農協法第94条第3項の規定に基づき組合の事業の健全な運営を確保するために行政庁が必要があると認めるときに行う検査 | |
請求検査 | 農協法第94条第1項の規定に基づき組合員の請求により行わなければならない検査 | |
認定検査 | 農協法第94条第2項の規定に基づき行政庁の処分又は定款等に違反する疑いがあると認めるときに行う検査 | |
要請検査 | 農協法第98条第1項の規定に基づき、随時検査のうち、信用事業又は共済事業を行う組合に関して、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要と認めるときに行う検査 | |
検査実施範囲に基づく分類 | 全面検査 | 被検査組合の全部門について行う検査 |
部分検査 | あらかじめ特定した事項又は検査従事職員が検査に臨み必要と認め選択した事項について行う検査 | |
事後確認検査 | 認定検査、随時検査又は常例検査を実施した組合等を対象として、検査実施後一定期間内に検査で指摘した事項の是正又は改善の状況を確認するために行う検査 |
検査関係法令等
※法令は総務省行政管理局、訓令通達及び検査マニュアルは農林水産省大臣官房検査・監察部へのリンクです。
関連外部リンク
(1) 法令 | 農業協同組合法<外部リンク>(昭和22年11月19日法律第132号) 農業協同組合法施行令<外部リンク>(昭和37年6月29日政令第271号) |
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(2) 訓令通達 | 農林水産省協同組合等検査規程<外部リンク>(平成23年9月1日農林水産省訓令第20号) 農林水産省協同組合等検査基本要綱<外部リンク>(平成23年9月1日検査部長通知) |
(3) 群馬県の規則 | 群馬県農業協同組合検査規則<外部リンク>(昭和26年1月19規則第1号) |
(4) 検査マニュアル | 預貯金等受入系統金融機関に係る検査マニュアル<外部リンク> 共済事業実施機関に係る検査マニュアル<外部リンク> 系統金融検査マニュアル別冊「農林漁業者・中小企業融資編」<外部リンク> |
(注)「群馬県農業協同組合検査規則」をご覧になるには、トップページの開始ボタンを押下して、「目次検索」の「第5編 経済-第2章 農業-第7節 農事団体」で検索してください。または、「五十音検索」で「の」を指定して検索していただきますようお願いいたします。
外部リンク
・農林水産省大臣官房検査・監察部<外部リンク>