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借り入れの際の注意点

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

事前着工はできません

貸付決定・利子補給承認を受ける前に事業着工したもの、または事業完了しているものは対象になりません。

事業の着工とは、次のような内容をいいます。

 建物:建設工事の開始

 機械:機械の据え付け

法手続きは別途必要です。

他法令(建築基準法、農地法等)の制限等を受ける事業については、事前に必要な手続きを終了してから借入申込みを行ってください。

目的外使用はできません。

借入金は、申請時に計画した施設や機械等の支払に使用してください。また、購入した施設や機械等を他の目的に使用しないでください。他の目的に使用した場合は、繰上償還となることがあります。

目的外使用(例)

 トラクターを取得するために借り入れた資金を運転資金に使用した場合。

 制度資金により取得した農舎を一部居住用に改築した場合。

計画を変更する場合はご連絡ください。

当初の事業計画(事業量、事業費、事業内容)を変更する場合には、事前に県又は融資機関に所定の手続きを行ってください。

経理状況は明確に

事業の経理状況を明確にするため、借入金及び自己資金の受入れ・支払いに際しては、借入者名義の口座(借入金の受け払い専用口座)を利用してください。

また、必ず納品書(施設の場合は工事引渡書等)、請求書、領収書などは償還終了まで保管してください。

借入手続は計画的に

経営改善資金計画書及び借入申込希望書を融資機関に提出してから貸付実行となるまでに約2ヶ月の期間を要しますので、借入を行う際は実際に資金が必要となる時期を考慮して計画的に行って下さい。

なお、経営改善資金計画書の作成にはある程度の期間を要することから、融資機関や農業事務所等へ事前相談を行っておくことをお勧めします。