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債務保証制度

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

農業者の方が農協等から資金を借り入れる場合、「群馬県農業信用基金協会」がその債務を保証する制度があります。一定金額までは、原則として無担保・無保証人で保証を行いますが、限度額を超える場合は、担保や保証人を必要とします。

また、借入予定額、他の負債状況等により取扱が異なりますので、詳しくは融資機関の窓口におたずねください。

制度のしくみ

1.農業信用基金協会の債務保証の対象者、対象資金、保証の範囲

ア 債務保証を受けることができる方

 農業信用基金協会の会員となっている農業者等及び会員である農協の組合員。

イ 債務保証の対象資金

 農業近代化資金、就農支援資金、日本政策金融公庫資金(※注)の農協転貸資金
 (農協がいったん日本政策金融公庫から資金の貸し付けを受けた後、同一条件で農業者に貸し付ける資金)及びその他農業者等の事業又は生活に必要な資金です。

ウ 保証範囲

 原則として借り入れ元本、利息、遅延損害金の合計額の100%の債務保証が行われます。

2.保証料

農業信用基金協会の債務保証を受けるためには、農業信用基金協会に対して、借入申込額に応じて、一定の保証料を納めることが必要となります。
また、借入金額や借入内容によっては、保証料のほか、適当な担保を提供するか、保証人を立てることが必要な場合があります。(提供した土地等の担保物件は引き続き使用できます。)

(※注)日本政策金融公庫資金(公庫直接貸付の場合)は、債務保証制度は利用できません。