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農業近代化資金

更新日:2019年5月16日 印刷ページ表示

農業経営の改善のため、農業用施設(建物・機械・家畜等)の整備拡充などにより、農業経営の近代化を目指す意欲と能力のある農業の担い手を応援する資金です。

農業協同組合など金融機関が行うこの資金の融通を円滑にするため、県が利子補給を行います。

貸付対象者

  1. 農業を営む者(個人施設)
    ア、認定農業者
    イ、認定新規就農者
    ウ、次に掲げる要件の全てを満たす農業者
     (ア)農業所得が総所得の過半(法人は、農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗収益が200万円以上(法人は、1,000万円以上)であこと。
     (イ)主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(法人は、常時従事者)がいること。
     (ウ)個人の農業者で60歳以上の場合は、その後継者がいること。
     (エ)簿記記帳を行っていること。(行うことが確実と見込まれる場合を含む。)
    エ、農業参入法人(5年以内に認定農業者となる計画を有する農業を営む法人)
    オ、アからウの家族農業経営の経営主以外の農業者であって、家族経営協定を締結しており、一部の部門について、主宰権及び収益等の処分権を持っている者
    カ、一定の要件を満たす集落営農組織等
    キ、アからオまでの者が全構成員の過半を占める法人格を有しない農業を営む任意団体
  2. 農業協同組合、任意団体(1のカ及びキを除く)等(共同利用施設)

資金使途

  • 施設(農機具を含む。)の改良、造成又は取得
  • 果樹等の植栽又は育成
  • 家畜の購入又は育成
  • 農薬、種苗、肥料、飼料等の購入(貸付対象者1のア、エ、カのみ)等

貸付条件

貸付条件一覧
貸付限度額 ア 個人施設(貸付対象者1に掲げる者に対する貸付け)
 a 個人 1,800万円(知事特認2億円)
 b 法人及び任意団体 2億円
イ 共同利用施設(貸付対象者2に掲げる者に対する貸付け)
 15億円
(注)貸付額は千円単位
償還期限 7~20年(据置2~7年以内)
(注)資金使途に応じて償還期限は設定されています。
貸付利率 金利一覧を参照してください。
※認定農業者は、認定農業者の特例及び総合農政推進資金の上乗せ利子補給を利用することで利率が軽減されます(個人:1,800万円、法人:3,600万円まで)。詳細は、総合農政推進資金を参照してください。

融資率

事業費の80%
認定農業者及び集落営農組織は、特例を受けると融資率100%となります(ただし、集落営農組織は3,600万円まで)。
償還方法 元金均等年賦償還(償還額は千円単位)

(注)認定農業者及び集落営農組織の特例(利率の軽減・融資率100%)を受けるには、特別融資制度推進会議の認定が必要となります。

融資機関

農業協同組合、銀行等