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群馬県内で無人航空機を利用した農薬の空中散布を実施する方へ
はじめに(用語等定義)
- 「無人マルチローター」:ほぼ垂直な軸回りに回転する三つ以上の回転翼によって主な揚力及び推進力を得る回転翼無人航空機。通称「ドローン」等。
- 「無人ヘリコプター」:無人マルチローター以外の回転翼無人航空機。
- 「空中散布」:無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布。以下、無人航空機による農薬の空中散布を「農薬空中散布」と略します。
- 「ドリフト」:農薬散布時に空気の流れにより薬液が散布区域以外の近隣の作物、人家、河川・池などに飛散すること。(『最新農業技術辞典』(農文協)から抜粋)
- 無人航空機を利用した農薬空中散布安全対策連絡会議:群馬県内での農薬空中散布における安全対策を徹底し、事故の未然防止を図ることを目的とする関係機関、団体等による連絡会議を年1回程度開催します。
群馬県内で無人航空機を利用した農薬の空中散布を実施する方へ
リーフレット「群馬県内で無人航空機を利用した農薬の空中散布を実施する方へ」(PDF:3.3MB)
おしらせ
農薬の空中散布に係る安全ガイドラインの一部改正について
「農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(令和元年7月30日付け元消安第1388号)」が一部改正されました。(令和5年4月1日付け農林水産省消費・安全局長通知)
【新旧対照表】令和5年4月1日付け一部改正(PDFファイル:561KB)
無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(令和5年4月1日付け一部改正)(PDFファイル:625KB)
無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(令和5年4月1日付け一部改正)(PDFファイル:514KB)
令和4年度の無人航空機による農薬等の空中散布における安全対策について
無人航空機による農薬等の空中散布における事故(農林水産省に報告があったもの)の原因を踏まえた留意点が、農林水産省によって整理されました。
令和3年度の無人航空機による農薬等の空中散布における安全対策について(PDFファイル:193KB)
「空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いについて」の一部改正について
令和3年6月1日付で改正されました。
ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず実施してください。(令和3年6月1日以降)
詳しくはこちら↓
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省ウェブサイト)<外部リンク>
「空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いについて」の一部改正について(PDFファイル:414KB)
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律について
陸上自衛隊新町駐屯地吉井分屯地が令和4年8月20日付で飛行禁止対象施設として指定されました。
飛行禁止対象施設の周辺地域では、ドローンを含む小型無人機等の飛行が原則禁止とされ、ドローン等を飛行させる場合は、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。
対象施設の敷地または区域の周囲おおむね300メートルの地域の上空では、次の飛行のみ可能とされていますが、小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行にかかる対象防衛関係施設の管理者および対象施設周辺地域を管轄する警察署に、所定の様式の通報書を提出することとされています。
- 対象防衛関係施設の管理者の同意を得たものが行う小型無人機等の飛行
- 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得たものが行う小型無人機等の飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
詳しくはこちら↓
小型無人機等(ドローン)の飛行規制について(群馬県警察ウェブサイト)
小型無人機等飛行禁止法関係(防衛省ウェブサイト)<外部リンク>
【県内の飛行禁止対象施設】
陸上自衛隊相馬原駐屯地(防衛省ウェブサイト)<外部リンク>
陸上自衛隊新町駐屯地吉井分屯地(防衛省ウェブサイト)<外部リンク>