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鳥獣被害防止特措法と補助事業について

更新日:2026年3月5日 印刷ページ表示

1 鳥獣被害防止特措法について

鳥獣被害の深刻化・広域化を踏まえ、平成19年12月に、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」(特措法)が議員立法により成立しました。

この法律は、現場に最も近い行政機関である市町村が中心となって、様々な被害防止のための総合的な取組を主体的に行うことに対して支援すること等を内容としています。
法律や関連する制度の概要は、農林水産省ホームページをご確認ください。

(1)特措法に基づく支援措置

鳥獣被害防止総合対策交付金

地域の鳥獣被害対策の取組を総合的かつ効果的に推進するため、鳥獣被害防止の事業を創設して、市町村が作成した被害防止計画に基づく地域ぐるみの総合的な取組等を支援しています。

捕獲、侵入防止、環境整備を組み合わせた総合対策として行うことにより高い被害防止効果が得られることから、多くの市町村が本事業を活用しています。

特別交付税

市町村が被害防止計画に基づいて実施する取組については、市町村が負担した事業費の8割又は5割が特別交付税により措置されます。

鳥獣被害対策実施隊

市町村は、被害防止計画に基づく捕獲、防護柵の設置といった実践的活動を担う「鳥獣被害対策実施隊」を設置することができます。

  • 実施隊員:「市町村職員」又は「被害防止計画の施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者」から市町村長が指名又は任命
  • 対象鳥獣捕獲隊員:実施隊員のうち、主として捕獲に従事することが見込まれる者として市町村長が指名又は任命

実施隊員(対象鳥獣捕獲隊員)の活動について、狩猟税の軽減や猟銃所持許可の更新時の技能講習の免除等の優遇措置がされています。

(2)県内市町村の被害防止計画の作成等の状況

2 鳥獣被害対策に関する補助事業について

鳥獣被害を防止するためには、「捕る」「守る」「知る」対策を組み合わせて総合的に取り組むことが重要です。

県では、次の事業により、地域の主体的な被害対策の取り組みを支援しています。

(1)鳥獣害対策地域支援事業(県単独事業)

事業概要

交付要綱・実施要領

(2)鳥獣被害防止総合対策交付金(国庫補助事業)

事業概要

農林水産省ホームページをご確認ください。

交付要綱・実施要領