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青年等就農計画認定制度(認定新規就農者制度)

更新日:2024年3月8日 印刷ページ表示

制度の概要

 青年等就農計画制度は、農業経営基盤強化促進法で位置づけられた制度です。
 効率的で安定した農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するために、新たに農業をはじめる方が作成する青年等就農計画を就農予定地の市町村が認定し(認定新規就農者)、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して無利子資金の貸し付けなど、重点的に支援措置を講じようとするものです。

対象者

 対象者は、申請する市町村で新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  1. 原則18歳以上45歳未満の青年
  2. 特定の知識・技能を有する65歳未満の中高年齢者
  3. 上記1または2の者が役員の過半数を占める法人
  4. 農業経営を開始して5年を経過していない青年等

計画書(申請書)の内容

  1. 農業経営開始時における農業経営や農業従事の態様等に関するの目標(経営開始時と5年後)
  2. 経営開始1年目から5年間の営農計画書と作付け計画書
  3. 施設や機械等の投資計画や資金調達計画
  4. その他

 ※認定には目標所得や労働日数等の一定の認定基準を満たす必要があります。

 ※計画書の様式等については、就農予定の市町村にお問い合わせください。

計画書の申請から認定までの流れ

  1. 就農しようとする市町村や県等と相談しながら申請書類を準備・作成します。
  2. 市町村に申請書類を提出します。
  3. 市町村が認定審査会を開催し、申請された計画が市町村の基本構想に照らして適切であると認められれば、認定新規就農者になります。

 ※認定新規就農者は市町村長が認定するものです。

計画書の有効期間

  1. 青年等就農計画(認定新規就農者)の有効期間は、計画を認定した日から5年です。
  2. ただし、すでに農業経営を開始している方の計画が認定された場合は、農業経営を開始した日から起算して5年です(計画が認定された日から5年ではありません)。

認定新規就農者に対する主な支援措置

就農準備資金・経営開始資金(農林水産省)<外部リンク>

就農準備資金

  • 都道府県が認める道府県の農業大学校等の研修期間等で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、月12.5万円(年間最大150万円)を交付します。
  • 交付対象者の主な要件(すべてを満たす必要があります)
  1. 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと 親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農すること
  3. 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
  4. 常勤の雇用契約をしていないこと
  5. 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
  6. 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
  7. 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

(注)以下の場合は返還の対象となります

  1. 適切な研修を行っていない場合
    交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
  2. 研修終了後
    1年以内に原則49歳以下で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
    就農準備資金の交付を受けた研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則4年以内で就農準備資金の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後
  3. 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
  4. 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合又は独立・自営就農しなかった場合
  5. 独立・自営就農者又は親元就農者で5年以内に独立・自営就農する者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合
経営開始資金
  • 新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を交付します。
  • 交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農であること
    自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
    農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
    主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
    生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
    交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
    また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする
    (親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること)
  3. 青年等就農計画等(※注)が以下の基準に適合していること
    独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である
    (※注)農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの
  4. 人・農地プランへの位置づけ等
    市町村が作成する 人・農地プラン(農林水産省)<外部リンク>(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)に中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)
    または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  5. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
    また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと
  6. 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること

(注)以下の場合は交付停止となります

  • 原則として前年の世帯所得が600万円(本事業費)を超えた場合
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合

(注)以下の場合は返還の対象となります

  • 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合

新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)(農林水産省)<外部リンク>

 就農に当たっての準備に必要な経費、農業経営を開始する際に必要な設備・機械の購入や運転資金などに利用できる無利子の資金です。

  • 対象者
    認定新規就農者
  • 借入限度額
    一般3,700万円(特認1億円)
  • 償還期限
    17年

農業経営力向上事業(補助事業)

 新規に就農する農業者に対して支援を行い、早期の経営安定を図ります。

  • 支援対象者
    農業経営を開始した日から起算して5年以内の認定新規就農者
  • 補助率
    ハード事業は2分の1以内(上限200万円)、ソフト事業は2分の1以内(上限15万円)

その他にもいくつかの支援制度がありますのでお問い合わせください。

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