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牧野農業協同組合・農事組合法人による県への届出

更新日:2024年4月30日 印刷ページ表示

 群馬県内の牧野農業協同組合・農事組合法人は、農業協同組合法や農業協同組合法施行細則等に基づき、各種届出を群馬県(管内の農業事務所)へ行わなければなりません。
 必要な届出は、次の通りです。届け出漏れがありませんようお願いいたします。

  1. 牧野農業協同組合の場合
  2. 農事組合法人の場合
  3. 届出先

1 牧野農業協同組合の場合

(1)県への届出について

総会が終了したとき

 事業年度ごとの決算に係る総会終了後2週間以内に、業務報告書(総会資料等、活動内容の分かる資料)を提出(細則第20条第1項)
 注意:通常総会は、毎事業年度1回招集しなければなりません。(農協法第43条の2)

定款を変更したとき

 総会の特別議決によって定款を変更したときは、遅滞なく(細則第7条または同第8条)

組織変更したとき

 一般社団法人へ組織変更したときは、遅滞なく(細則第18条の4)

解散したとき

 解散したときは、遅滞なく(細則第13条の2)

解散した組合を継続したとき

 解散した下記の組合が、総会の特別決議によって組合を継続した日から2週間以内(細則第17条)

  • 総会の決議若しくは存続時期の満了により解散した場合には、その清算が結了するまでの間
  • みなし解散とみなされた場合には、解散したものとみなされた後3年以内

(2)休眠農協のみなし解散について

 長期にわたり事業活動を停止するなど休眠状態にある牧野農業協同組合を放置した場合、当該組合を利用した違法行為の発生等が懸念されることから、登記が最後にあった日から5年を経過した組合について、所管の行政庁(県)による官報公告等所定の手続を経た上で解散したものとみなす、いわゆる「みなし解散制度」が平成28年4月から導入されました。
 注意:3年ごとの役員改選で同じ人が再選(重任という)の場合も、その都度登記が必要です。

休眠農協のみなし解散制度における解散までの流れのイメージ画像

牧野農業協同組合による県への届出について(PDFファイル:252KB)

2 農事組合法人の場合

(1)県への届出について

設立したとき

 設立登記の日から2週間以内(細則第6条)

定款を変更したとき

 総会の特別議決によって定款を変更した日から2週間以内(細則第8条の2)

合併したとき

 総会の特別議決によって合併した日から2週間以内(細則第18条)

組織変更したとき

 株式会社や一般社団法人へ組織変更したときは、遅滞なく(細則第18条の3または同第18条の5)

解散したとき

 解散の日から2週間以内(細則第16条)

清算が結了したとき

 清算結了登記後、清算人は届け出なければならない。(細則第19条)

解散した法人を継続したとき

 解散した下記の法人が、総会の特別決議によって法人を継続した日から2週間以内(細則第17条)

  • 総会の決議若しくは存続時期の満了により解散した場合には、その清算が結了するまでの間
  • みなし解散とみなされた場合には、解散したものとみなされた後3年以内

(2)休眠農事組合法人のみなし解散について

 長期にわたり事業活動を停止するなど休眠状態にある農事組合法人を放置した場合、当該農事組合法人を利用した違法行為の発生等が懸念されることから、登記が最後にあった日から5年を経過した農事組合法人について、所管の行政庁(県)による官報公告等所定の手続を経た上で解散したものとみなす、いわゆる「みなし解散制度」が平成28年4月から導入されました。
 注意:3年ごとの役員改選で同じ人が再選(重任という)の場合も、その都度登記が必要です。

休眠農事組合法人のみなし解散制度における解散までの流れのイメージ画像

農事組合法人による県への届出について(PDFファイル:244KB)

3 届出先

 主たる事務所が所在する管内の農業事務所あてに届出をしてください。

 中部農業事務所 前橋市上細井町2142-1(電話027-233-9255)
 西部農業事務所 高崎市台町4-3(電話027-321-3600)
 吾妻農業事務所 吾妻郡中之条町大字中之条町664(電話0279-75-2364)
 利根沼田農業事務所 沼田市薄根町4412(電話0278-23-0338)
 東部農業事務所 太田市西本町60-27(電話0276-31-2212)