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農用地利用集積促進事業
更新日:2022年11月7日
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農地の利用集積を促進するため、認定農業者に対する賃借権又は使用貸借権(以下、「賃借権等」)の設定を行った農地の所有者、若しくは、当該農地の賃借権等の設定を受けた認定農業者に対して奨励金を交付します。
- 事業主体 市町村
- 集積対象者 認定農業者
- 助成対象者 当該農地の賃借権等の設定を受けた認定農業者若しくは認定農業者に対する賃借権等の設定を行った農地の所有者
- 補助率 2分の1以内(2分の1は事業主体である市町村の義務負担とする。)
- 奨励金
賃借権等の存続期間 | 賃借権等設定 | |
---|---|---|
通年借地 | 期間借地 | |
5年以上10年未満 | 4,000円/10アール | 2,000円/10アール |
10年以上 | 6,000円/10アール | 4,000円/10アール |
- 主な要件 期間5年以上の賃借権等の設定を行った農地(農地中間管理機構等を活用した集積であること)
- 対象期間 事業実施の前年度の1月1日から事業実施年度の12月31日まで