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機構集積協力金交付事業
機構集積協力金交付事業について
まとまった農地を農地中間管理機構(農地バンク。以下「機構」という。)に貸し付けた地域等に対し、協力金を交付します。
なお、交付に係る手続きは各市町村を通じて行われるため、申請については農地の所在する市町村までお願いします。
【(公財)群馬県農業公社】農地中間管理機構について<外部リンク>
1 機構集積協力金(地域タイプ)
(1)地域集積協力金
実質化した人・農地プランの策定地域を対象として、地域内のまとまった農地を機構に貸し付け、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に協力金を交付します。
〈交付要件〉
ア 以下の(ア)、(イ)のいずれか一方を満たすこと
(ア)交付対象農地のうち1割以上が新たに担い手に集積されることが確実であること。
(イ)「地域」の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ヘクタール以上(中山間地域及び樹園地は0.5ヘクタール以上)の団地面積が10ポイント以上増加すること
イ 交付単価区分1の地域にあっては、農地バンクへの貸付等総面積に占める1ヘクタール以上(中山間地域は0.5ヘクタール以上)の団地面積が10%以上であること
区分 | 機構の活用率(累積) | 交付単価 (農作業委託) |
|
---|---|---|---|
一般地域 | 中山間地域 | ||
区分1 | 20%超40%以下 | 4%超15%以下 | 1.0万円/10アール (0.5万円/10アール) |
区分2 | 40%超70%以下 | 15%超30%以下 | 1.6万円/10アール (0.8万円/10アール) |
区分3 | 70%超80%以下 | 30%超50%以下 | 2.2万円/10アール (1.1万円/10アール) |
区分4 | 80%超 | 50%超80%以下 | 2.8万円/10アール (1.4万円/10アール) |
区分5 | なし | 80%超 | 3.4万円/10アール (1.7万円/10アール) |
〈機構の活用率〉
(機構への貸付総面積+機構を通じた農作業委託総面積)÷「地域」の農地面積
〈交付対象面積〉
- 貸付面積(貸付期間6年以上)
- 機構を通じた農作業委託面積(基幹3作業以上を10年以上)
注1 機構への貸付期間が6年未満の農地は交付対象外(機構の活用率の算定には加える)
注2 過去に交付を受けた地域で、再度申請する場合は、前回の交付単価区分より高い区分で取り組む場合に交付
注3 中山間地域とは、次のア及びイを満たす地域
ア 農林統計上用いられている地域区分の中間農業地域又は山間農業地域に該当する地域
イ 中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画に位置づけられている地域
※一般地域内の中山間地域等直接支払交付金の交付対象となっている農地も中山間地域の交付単価を適用できます。
(2) 集約化奨励金
機構からの転貸又は機構を通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む地域に対して、奨励金を交付します。
〈交付要件(翌々年度までに満たすこと)〉
・「地域」の農地面積に占める同一の耕作者の1ヘクタール以上(中山間地域及び樹園地は0.5ヘクタール以上)の団地面積の割合が10ポイント以上増加すること 等
地域の団地面積の割合 | 交付単価 (農作業受託) |
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---|---|---|
区分1 | 地域の団地面積の割合が10ポイント以上増加 | 1.0万円/10アール (0.5万円/10アール) |
区分2 |
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3.0万円/10アール (1.5万円/10アール) |
注 区分2は、いずれかの要件を満たすこと
2 機構集積協力金(個人タイプ)
(1)経営転換協力金
機構に農地を貸し付けることにより、経営転換する農業者、リタイアする農業者、農地の相続人で農業経営を行わない者に対して協力金を交付します。
〈交付要件〉
機構に対し、全ての農地を10年以上貸し付けること 等
交付単価 | 上限額 |
---|---|
1.0万円/10アール | 25万円/1戸 |
注1 令和5年度までの時限措置
注2 地域タイプと一体的に取り組む場合についてのみ交付対象
【群馬県機構集積協力金配分基準について】
農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)別記3の第11の5の規定に基づき、機構集積協力金配分基準を以下のとおり定める。
1 基本方針
担い手への農地集積・集約化の促進及び担い手の経営の維持・発展を支援することを目的とし、群馬県農地中間管理事業の推進に関する基本方針の達成に資するよう、本協力金を積極的に活用する。
群馬県農地中間管理事業の推進に関する基本方針(平成26年4月設定)
- 令和5年度末までに、新たに29,000ヘクタールを担い手に集積し、農地の集積率を66%まで引き上げる。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者(担い手)に、機構等を活用して農地の集積・集約化を加速する。
※担い手とは、1 認定農業者、2 認定新規就農者、3 基本構想水準到達者 及び 4集落営農経営をいう。
2 事業実施の考え方
国から配分された予算の範囲内で配分順位の高い地域又は農地所有者から優先して機構集積協力金を交付するため、各協力金の優先順位については以下のとおりとし、機構集積協力金の交付単価は国が示している全国一律の交付単価とする。
(1)各協力金の優先順位
本協力金は、地域の話合いや農地の集約化に重点を置いた事業の推進を図るため、優先順位は、1 地域集積協力金(中山間地域)、2 地域集積協力金(一般地域)、3 集約化奨励金、4 経営転換協力金の順とする。
なお、地域集積協力金については、県及び農地中間管理機構が協議のうえ農地中間管理事業の実施に係る重点区域・モデル地区として定めた地域を優先とし、モデル地区として定めた地域を優先した後に重点区域の順とする。またモデル地区間又は重点地区間においては、機構の活用率が高い地域を優先する。
(2)交付単価
国の要綱のとおり。
優先順位 | 協力金等の種類 | 交付単価 |
---|---|---|
1 | 地域集積協力金 |
(ア)一般地域((イ)の地域以外) a 機構の活用率が20%超40%以下:1.0万円/10アール (イ)中山間地域 a 機構の活用率が4%超15%以下:1.0万円/10アール |
2 |
集約化奨励金 |
(ア)地域の団地面積の割合が10ポイント以上増加:1.0万円/10アール (イ)以下のいずれかの要件を満たす地域:3.0万円/10アール a 地域の団地面積の割合が20ポイント以上増加又は b 同一耕作者が耕作する1ヘクタール以上の団地面積の割合が既に30%以上の「地域」において、1団地当たりの平均面積が1.5倍以上増加 機構を通じた農作業受託の農地面積については、(ア)及び(イ)の交付単価に0.5を乗じた交付単価とします。 |
3 | 経営転換協力金 | 交付要件を満たす農地の合計×1.0万円/10アール(上限25万円/戸) ただし、機構へ貸し付けられた農地の全部又は一部が、当該貸付けと同一年度内に地域タイプの交付申請を行う「地域」に含まれている場合のみ交付対象とする。 |
(3)その他
上記の優先順位に基づき協力金を交付することから、交付要件を満たした地域又は農地所有者であっても優先順位が低い地域又は農地所有者は、協力金の交付を受けることができない場合がある。