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集落営農

更新日:2025年12月24日 印刷ページ表示

集落営農連携推進等事業(国庫)について

集落営農を核とした連携・合併による広域展開での効率的な生産・販売体制の確立等に向けた取組を支援します。
募集は、事業実施を希望する前年度2月頃に、市町村を通じて行います。
事業内容について計画作成に時間がかかる場合や、予算の確保が必要な場合もあるので、補助事業を希望される場合は、前年度の7月頃までに在住の市町村にご相談ください。

事業内容については、下記ホームページをご確認ください。

参考:​集落営農連携促進等事業:農林水産省<外部リンク>

詳細及び受付については、在住の市町村の農政担当部局、または県(下記)までお問い合わせください。

​【備考】令和4年~6年度に集落営農活性化プロジェクト促進事業を活用された集落営農組織が要望される場合

令和4年~6年度に上記事業を活用された集落営農組織については、従来の事業の継続による要望が可能です。

成果目標の要件、ポイント計算の方法等が後継事業(集落営農連携促進等事業)と異なりますので、こちらの事業を要望される場合は、在住の市町村の農政担当部局、または県(下記)までお問い合わせください。

集落営農活性化プロジェクト促進事業(国庫)の点検評価結果について

同事業実施要綱第10の4の規定に基づき、目標の達成状況及び点検結果を取りまとめ、公表いたします。

 インボイス制度への対応を早めに話し合いましょう!~ 令和5年10月から消費税の仕入税額控除の方式が変わります ~

集落営農法人向けパンフレット(PDF:1.17MB)

1 今、なぜ集落営農なのか

 共生の時代だからです。集落で暮らす家庭や農家経営が多様化している今こそ、互いに助け合いが必要です。
 農業を守ることが大切だからです。効率の悪い農地利用のために生産コストが高くなっていると、多くの人々が考えており、現状のままでは国民の理解が得られません。

集落営農が機能すると

集落営農のオペレーターは…

  • 効率の良い農地と機械の利用で、コストを下げ利益が増えます。
  • 安定した収入になれば、後継者も確保できます。

農地の所有者は…

  • 農地の維持管理の負担から解放されます。
  • 空いた時間で野菜などに専念でき収入が増えます。

集落は…

  • 耕作放棄地が減少します。
  • 寄り合いが増え、集落が活性化します。

2 ビジョンを持ちましょう

 集落営農は法人化を目指す経営体であり、単なる機械の共同利用組織ではありません。集落営農ビジョンづくりは、地域農業の将来を話し合う絶好の機会です。
 「とち」「ひと」「もの」「地域」の話し合いを基に事業計画を作ります。5年程度の行動計画を作成し、実行します。

3 プランをたてましょう

 作業・栽培計画は、全ての計画の基本になります。
 年間計画、月間計画、週間計画、毎日の計画を、事務所の黒板などへ張り出し、集落営農の全員で意識を共有します。

4 法人化について考えましょう

 法人化が目指す2つの方向とは?

企業的展開を目指す法人化

  • 積極的な設備投資
  • 経営の多角化
  • 儲かる農業の展開

集落機能の維持を目指す法人化

  • 農地の所有と利用の分離
  • 役割分担と責任体制の明確化
  • 集落機能の維持・管理を目的

集落営農の法人化パンフレット(平成22年3月)

 農地を継続的に守っていく担い手が法人です。

集落営農の法人化パンフレット(PDFファイル:972KB)

1 今、なぜ集落営農の法人化なのか

 このままでは、水田農業の担い手がいなくなってしまいます。農家に後継者がいなくても、「地域の担い手」ができれば安心です。

「地域の担い手」を確保するためには法人化が有効です。

  • 法人化する事で継続性が強化され、「地域の担い手」としての信頼が高まります。
  • 役員の苦労が「奉仕」ではなく「仕事」として認識されることで、組織の活性化にもつながります。

2 集落営農の法人化には農事組合法人がおすすめ

農事組合法人とは?

 農事組合法人は、会社法人と異なり利益追求型の法人ではありません。組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を目的とする法人です。

農事組合法人のメリット

  1. 従事分量配当制であれば赤字にならないので運営上の心配が軽減されます。
  2. 法人として農地の利用権設定が可能となり、地域内農地の管理機能が強化されます。
  3. 利益の内部留保が可能となり、経営基盤の強化ができます。
  4. 従事分量配当制であれば消費税の還付の可能性があります。
  5. 農業生産法人である農事組合法人が行う農業は、法人事業税が非課税です。
  6. 農業経営基盤強化準備金制度の活用が可能となります。
  7. 制度資金の利用限度額が引き上げられます。

※注 2,3,6,7は農事組合法人だけでなく株式会社等にも共通するメリットです。

法人化の留意点

  1. 利益が出なくても県、市町村民税均等割(7~8万円)の納税義務があります。
  2. 会計処理、税務申告で税理士等を利用する場合には新たな経費負担があります。
  3. 経営移譲年金受給者が法人の組合員になると年金受給が停止となります。
  4. 相続税、贈与税の納税猶予適用地を法人に貸すと納税猶予の一部又はすべてが打ち切りになることがあります。

※注 3,4については、県、市町村、JA等にご相談ください。

3 集落営農の法人化パターン

パターン 1 ゼロ円リース型法人

  • 既存のゼロ円リース型集落営農をそのまま法人化するパターン
  • 構成員には法人の作業に従事するかたちで作業を割り振る
  • 構成員は、当面の間、個人持ち機械を使った作業が可能
  • 構成員ごとの収量、品質に応じた圃場管理料の支払いが可能(傾斜配分)
  • 法人として機械整備が済むまでの過渡的な形態である

パターン 2 機械化組合母体型法人

  • 既存の集落営農をそのまま法人化するパターン
  • 既存の機械化組合には作業班として作業を割り振る
  • 個人加入の構成員には法人の作業に従事するかたちで作業を割り振る
  • 作業班や個人加入構成員は、今までどおり自分の機械を使った作業が可能

パターン 3 有志型法人(二階建て方式)

  • オペレータ等の担い手有志で法人化するパターン
  • 従来の集落営農を地権者集団として一階部分に存続させ、二階部分の法人が作業を行う(二階建て方式)
  • 法人運営の意志決定が迅速に行えるメリットがある
  • 機械を所有する地権者には作業委託を行うことができる

パターン 4 集落営農再編統合型法人

  • 複数の集落営農が再編統合し法人化するパターン
  • 既存の集落営農は地区別作業班として作業を割り振ることが可能
  • 作業班ごとの収量、品質に応じた圃場管理料の支払いが可能(傾斜配分)

4 法人運営を託せるリーダーの確保

 専業農家だけがリーダーではありません。勤め人や退職者がリーダーになっている法人もあります。
 集落営農の再編統合でリーダーを確保している地域もあります。
 人材を確保するためにも法人化が必要です。

5 法人で機械を持ち、構成員の過剰投資を解消しよう!

 法人化して機械を整備することで、機械台数は大幅に少なくなります。
 今ある機械は使い切り、少しずつ法人が機械を整備し、数年~十数年かけ、地域の状況にあった機械保有台数へ。

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