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農地中間管理事業の推進に関する基本方針(令和6年4月改正)
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年12月13日法第101号)第3条第4項の規定に基づき、農地中間管理事業の推進に関する基本方針を一部改正しましたので公表します。
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農地中間管理事業の推進に関する基本方針(令和6年4月改正)(PDF:171KB)
2 概要
基本方針の趣旨
この基本方針は、農地中間管理事業の推進に関する法律第3条の規定に基づき、群馬県における効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標、農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向等について定めるものである。
基本方針
1 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標
農業者の更なる減少が見込まれる中、「農地中間管理事業の推進に関する法律」の改正内容を踏まえ、地域の核となる担い手の育成や農地の集積・集約化の取組を加速化していくことが喫緊の課題となっている。
本県においては水田より畑地が多く、中山間地域が県土の7割を占める地域性を考慮し、今後10年間で新たに約10,000ヘクタールを担い手に集積することとし、農地の集積率目標は、引き続き66%とする。
2 1以外の農地中間管理事業の推進により達成しようとする農用地の利用の効率化及び高度化の促進に関する目標
基盤整備事業等の実施により効率的かつ安定的な農業経営を営む者(以下、「担い手」という。)が効率的に作業できるよう、団地(連続して作業が出来るほ場)の拡大を進める。
また、農地中間管理事業の実施に伴い、遊休農地の解消を図る。
3 農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向
- 農地中間管理機構(以下、「機構」という。)を担い手への農地集積・集約化と耕作放棄地の発生防止、解消をすすめる中核的な事業体として位置付け、関係機関との連携を密にして、最大限活用する。
- 各市町村における地域計画の作成・見直しと極力連動させることにより、効率的かつ安定的に推進する。
4 農地中間管理事業の実施方法
- 機構から全ての市町村(農業委員会を含む)に、その同意を得て業務委託するとともに、農用地利用集積等促進計画の案の作成を求めることを基本とする。
- 市町村公社、農業協同組合、土地改良区、農業再生協議会、民間企業等については、その能力・実績等からみて、委託された業務を適切に行えると認められた場合に委託を認めることとする。
5 農地中間管理事業に関する啓発普及
- 地域計画の作成・見直しのプロセスにおいて、地域の関係者に機構の活用方法について、周知徹底を図る。
- 県や市町村で実施する研修会等で農地中間管理事業の推進を図る。
6 県、機構、市町村及び関係団体等との連携及び協力
農地中間管理事業の円滑な推進を図るため、県、機構、市町村(農業委員会含む)、農業協同組合、県農業会議、土地改良連合会、農業再生協議会及び関係団体の密接な連携・協力の下に機構の活用を図ること。
農地中間管理事業の推進に関する目標
1 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標
区分 |
基準年 |
概ね10年後 |
---|---|---|
耕地面積(A) |
64,900ヘクタール(※2) |
56,600ヘクタール |
Aのうち担い手(※1)が利用する面積(B) |
27,519ヘクタール(※3) | 37,360ヘクタール |
B/A |
42.4% |
66% |
※1 「担い手」とは、1)認定農業者、2)認定新規就農者、3)基本構想水準到達者、4)集落営農経営を指す。
※2 2022年作物統計調査の耕地面積を指標とする。
※3 2022年度農業経営基盤強化促進法にかかる担い手の実態に関する調査値を指標とする。
2 1以外の農地中間管理事業の推進により達成しようとする農用地の利用の効率化及び高度化の促進に関する目標
地域計画の実現に向け、市町村や農業委員会等の関係団体との連携を密にし、関係者が一体となって効率的かつ効果的に事業を推進する。
また、市町村が地域計画を策定する際に、市町村の区域を越えて地域外から農用地等の借受け等を希望する者の情報や意向を提供するなど協議の場(又は地域の話合いの場)において農地の集積・集約化を支援することにより、各担い手が利用する団地の拡大を進めるとともに、遊休農地の発生抑制及び解消を図る。