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林業・木材産業改善資金
更新日:2024年5月27日
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新たな事業の開始、新しい生産方式の導入、労働安全施設の整備など、林業のさまざまな事業に必要な資金を無利子で融資する制度です。
対象者
- 森林所有者 林業労働従事者 森林組合 生産森林組合 森林組合連合会 素材生産業者 素材生産組合など
(会社の場合、資本金の額若しくは出資総額が1,000万円以下のもの、または常時使用する従事者数が300人以下のものに限ります) - 木材製造業 木材卸売業 木材市場を営む者
(資本金の額若しくは出資総額が1,000万円以下の会社、常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては300人)以下の会社もしくは個人、またはこれらの方が組織する団体に限ります)
貸付対象事業
- 新たな林業部門の経営の開始
- 新たな木材産業部門の経営の開始
- 林産物の新たな生産・販売方式の導入
- 林業労働に係る安全衛生施設の導入
- 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
償還期間
- 10年以内(据置3年以内)の均等年賦払です。
貸付対象機械・施設の耐用年数、特性等を総合的に勘案し期間を決定します。 - 償還期間を延長する特例措置もありますのでお問い合わせください。
特例対象となる貸付 | 償還期間(据置期間) |
---|---|
林業経営基盤の強化等の促進のための資金融通に関する暫定措置法 (昭和54年法律第51号)第3条第1項に基づく林業経営改善計画の認定を受けた方 |
12年以内(3年以内) |
林業労働力の確保の促進に関する法律 (平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく改善措置の計画の認定者が保養施設を設置する場合 |
15年以内(3年以内) |
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (平成20年法律第38号)第4条第1項の認定を受けた方 |
12年以内(5年以内) |
農林漁業有機物質資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 (平成20年法律第45号)第4条第1項の認定を受けた方 |
12年以内(3年以内) |
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 (平成22 年法律第36 号)第17 条第1項の認定を受けた方 |
12年以内(3年以内) |
地域資源を活用した農林漁業等による新事業の創出及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 (平成22年度法律第67号)に基づく総合事業を実施しようとする方 |
12年以内(5年以内) |
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 (平成20年法律第32 号)第9条第1項の認定を受けた方 |
12年以内(3年以内) |
山村振興法(昭和40 年法律第64 号) 第8条第1項及び第7項の同意を得た計画に従って同条第6項第1号に規定する事業を実施しようとする方 |
12年以内(5年以内) |
木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (平成8年法律第47 号)第4条第1項の認定を受けた方 |
12年以内(5年以内) |
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 (平成20年法律第32 号)第14 条第1項の認定を受けた方 |
12年以内(3年以内) |
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37 号)第19 条第1項の認定を受けた方 | 12年以内(3年以内) |
貸付限度額
1)林業の場合
- 個人 1,500万円
- 会社 3,000万円
- 会社以外の団体 5,000万円
2)木材産業の場合
木材製造業、木材卸売業または木材市場業に係る事業を実施する場合 1億円
貸付利率
無利子
担保及び債務保証
貸付を受ける金額に応じて連帯保証人や担保が必要になります。
申込先
お近くの森林環境事務所、森林事務所で受付ます。
その他
- 融資を受ける前には資格審査があります。
審査を受ける際には、「林業・木材産業改善措置に関する計画」を作成して、知事の認定を受けてください。 - 貸付対象事業を県単独の補助事業で実施する場合に生じる補助残については、林業・木材産業改善資金を活用することが可能です。
- 本資金の貸付を受けて、森林組合等が共同利用に供する機械および装置(1台または1機の取得価格が330万円以上のもの)を取得した場合、固定資産税が取得後3年間に限り、2分の1に軽減されます。
対象となるのは、森林組合、森林組合連合会、中小企業等協同組合(事業協業小組合、企業組合を除く)、協業組合です。
基本的事項について
林業・木材産業改善資金の基本的事項についてはこちらをご覧ください。