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人気ブランドを装った偽サイトに関する注意喚起【消費者庁】

更新日:2022年3月14日 印刷ページ表示

令和3年の春以降、家電製品、台所用品、生活雑貨などの公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまったなどの相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、人気ブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽の通信販売サイトにおいて、商品を注文して代金を支払ったにもかかわらず商品が届かないという被害(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

人気ブランド公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起(消費者庁ホームページ)<外部リンク>