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カシミヤ偽表示商品に関する注意喚起【消費者庁】

更新日:2021年12月20日 印刷ページ表示

デジタルプラットフォーム事業者が運営する大手ショッピングモールサイトにおいて、カシミヤが全く含まれていないストールについて、カシミヤが含まれているかのように広告を行い、販売する事業者がいるとの情報が消費者庁に寄せられました。
消費者庁が調査したところ、この大手ショッピングモールサイトにおいて、カシミヤが全く含まれていないにもかかわらずカシミヤが含まれているとうたうストール(以下、「本件商品」といいます。)を販売する事業者を確認(虚偽の広告・表示)したことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
デジタルプラットフォーム事業者が運営するショッピングモールサイトにおいてカシミヤが含まれるとうたう偽表示商品の販売業者に関する注意喚起(消費者庁ホームページ)<外部リンク>