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有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起【消費者庁】
更新日:2021年5月10日
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消費者庁は、有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起を行いました。
令和2年の冬以降、通信販売サイトで、調理器具、クッション、電動自転車、生活雑貨などを注文して代金を支払ったものの、商品が届かないなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、有名なブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽の通信販売サイトなどにおいて、商品を注文して代金を支払ったにもかかわらず商品が届かないという被害(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。