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無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起【消費者庁】

更新日:2021年5月10日 印刷ページ表示

消費者庁は、無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起を行いました。

無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、secondcash,LTD.が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生及び拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者関する注意喚起(消費者庁ホームページ)<外部リンク>