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2022年4月1日から成年年齢が18歳になりました
成年年齢が18歳になりました
民法改正により、2022年(令和4年)4月1日から、成年年齢が18歳になりました。これによって、2022年4月1日時点で18歳、19歳の方は、すでに「新成人」となっています。
生年月日によって成人になる日が次のとおり異なりますのでご注意ください。
生年月日 | 成年になる日 | 成年になる年齢 |
---|---|---|
2002年4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 19歳 |
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 18歳 |
2004年4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年年齢の引下げで変わったこと
成年になると、親の同意を得なくても、契約ができるようになります。
そのため、18歳から様々な契約が一人でできるようになりました。
18歳(成年)になったらできること(例)
- 携帯電話を購入する
- ひとり暮らしのアパートを借りる
- クレジットカードをつくる
- ローンを組む
- 結婚可能年齢は、男女とも18歳になる
- 10年有効のパスポートを取得する
- 公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取る など
以前と変わらないこと(20歳にならないとできないこと)(例)
- 飲酒をする
- 喫煙をする
- 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券を買う
- 養子を迎える
- 大型・中型自動車運転免許を取得する など
成年年齢引き下げにより懸念される消費者トラブル
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。
成年年齢が引き下げられたため、18歳からこの「未成年者取消権」は行使できなくなりました。契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な業者もいるため、注意が必要です。
消費者トラブルにあわないために
消費者トラブルにあわないためには、日ごろから契約に関する知識やルールを学び、本当に必要な契約かどうかを考えて行動することが重要です。
「簡単にもうかる」「今だけ特別」など、メリットばかりを強調したり、急がせたりする勧誘には注意しましょう。ネットの情報に流されないこと、軽い気持ちで契約しないことも大切です。
いったん成立した契約は、原則取り消すことができません。
しかし、販売形態によってはクーリング・オフによる解約ができたり、事業者による不当な勧誘があった場合に契約を取り消したりできることがあります。こうした権利の行使には、できる期間が決まっているので、困ったら早めに相談しましょう。
消費生活センターへ相談を
「おかしいな」と思ったら、身近な相談窓口として、消費生活センターをぜひご利用ください。相談内容は、外部に漏れることはありません。
県内の消費生活センター
県内の相談窓口(消費生活センター)をご覧ください。
参考
18歳から”大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと(政府広報オンライン)<外部リンク>
「18歳から大人」特設ページ(消費者庁)<外部リンク>
若者の消費者トラブル(国民生活センター)<外部リンク>