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株式会社ゼロムハウスに対する行政処分(3か月の業務停止命令)

更新日:2018年2月16日 印刷ページ表示

 群馬県は、平成30年2月16日付けにて、住宅リフォーム等を行う訪問販売業者に対し、旧特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条の規定に基づく行政処分(業務停止命令3か月)を行いました。
認定した違反行為は、「勧誘目的等の不明示」「再勧誘の禁止」「契約書面の不備記載」です。
本県が、特定商取引法に基づく行政処分を行うのは、今回が9回目です。

1 被処分事業者

(1)名称

株式会社ゼロムハウス

(2)代表者

代表取締役 杉山 一昭

(3)所在地

群馬県前橋市大利根町二丁目31番1 コイデ第一ビル5階

(4)設立

平成27年4月20日

2 行政処分の内容

(1)内容

特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。

(2)停止命令の期間

平成30年2月17日から平成30年5月16日(3か月間)

3 違反行為の主な内容

(1)勧誘目的等の不明示(特定商取引法第3条)

同社の営業員は、勧誘に先立って「排水管の無料点検に廻っています」等と告げるだけで、役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を告げていませんでした。

(2)再勧誘の禁止(特定商取引法第3条の2第2項)

同社の営業員は、消費者が再三断ったにもかかわらず、引き続き勧誘を行っていました。

(3)契約書面の不備記載(特定商取引法第5条第1項)

同社は消費者に対し、工事内容を詳細に記載せず、数量について「一式」のみの記載をするといった等の不備記載の契約書を交付していました。

4 勧誘事例

以下のPDFファイルを御覧ください。

5 今後の対応等

特定商取引法に基づく命令に従わない場合は、同法第70条の2の規定により、違反行為者が2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(これらの併科を含む。)に処せられることがあるほか、同法第74条第1号の規定により、法人が3億円以下の罰金に処せられることがあります。

6 その他

同社に対しては、群馬県消費生活条例に基づく業務改善の勧告も実施しました。