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消費者苦情処理委員会をご活用ください
更新日:2024年5月14日
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群馬県消費者苦情処理委員会は、群馬県消費生活条例に基づき設置されたもので、消費者から申し出のあった商品やサービスに関する苦情の「あっせん」「調停」や消費者が事業者を相手として提起する訴訟費用の貸付に関する事項を調査審議しています。
本委員会に苦情の処理を申請する場合は、以下の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、県庁消費生活課あてに提出してください。
なお、本委員会への付託要件として、以下の基準があります。
- 同一又は同種の被害が多数発生し、又は発生するおそれがあるもので、他の同一又は同種の事例の解決にあたっての基準となり得る場合
- 上記のほか、県民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある場合