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「多重債務者対策協議会」設置要綱

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

設置

第1条

 深刻な社会問題となっている多重債務問題に関し、貸付けの上限金利の引き下げを柱とする改正貸金業法による規制強化(平成18年12月成立)や政府の多重債務問題改善プログラム(平成19年4月策定)による対策に呼応して、本県における多重債務者対策について協議するとともに、県内の関係機関・団体の緊密な連携と情報共有を図ることを目的に、群馬県多重債務者対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

構成

第2条

 協議会は、別表に掲げる機関の長が指名する者をもって構成する。

2 協議会には、必要に応じ、前項に規定する構成員以外の者の出席を求めることができる。

会長及び副会長

第3条

 協議会の会長は群馬県消費生活課長をもって充てる。

 副会長は必要に応じて構成員の中から会長が指名する。

2 会長は、必要に応じ協議会を招集し、これを主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。

協議事項

第4条

 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

  1. 多重債務者対策に関する事項
  2. ヤミ金融被害防止対策に関する事項
  3. 関係機関・団体の情報共有と連絡調整に関する事項
  4. その他必要な事項

ワーキンググループ

第5条

 協議会で提案された事項の具体的な実施方策等について必要な検討を行うため、協議会の下にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループは、検討等を行う事項に応じて、第2条第1項に規定する構成員の中から会長が選定する。

3 ワーキンググループは、会長が必要に応じ招集し、これを主宰する。

 会長が事故あるときは、消費生活課次長がその職務を代理する。

4 ワーキンググループには、必要に応じ、第2条第1項に規定する構成員以外の者の出席を求めることができる。

事務局

第6条

 協議会及びワーキンググループの事務局は、群馬県消費生活課内に置く。

雑則

第7条

 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 附則

  1. この要綱は、平成19年6月29日から施行する。
  2. 群馬県ヤミ金融被害防止対策連絡会議設置要綱(平成15年9月1日施行)は、廃止する。

 附則
改正後の要綱は、平成19年7月2日から施行する。
 附則
改正後の要綱は、平成19年11月1日から施行する。
 附則
改正後の要綱は、平成20年4月1日から施行する。
 附則
改正後の要綱は、平成22年4月1日から施行する。
 附則
改正後の要綱は、平成25年4月1日から施行する。
 附則
改正後の要綱は、平成27年4月1日から施行する。
 附則
改正後の要綱は、平成28年4月1日から施行する。
 附則
改正後の要綱は、平成31年4月1日から施行する。
 附則
改正後の要綱は、令和2年4月1日から施行する。
​ 附則
改正後の要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

第2条関係(別表)
区分 構成機関
民間団体 群馬県社会福祉協議会
群馬弁護士会
群馬司法書士会
日本司法支援センター群馬地方事務所(法テラス群馬)
ぐんまクレジット・サラ金問題対策協議会
特定非営利活動法人消費者支援群馬ひまわりの会
前橋ケヤキの会
一般社団法人群馬県労働者福祉協議会
日本労働組合総連合会群馬県連合会
財務省関東財務局前橋財務事務所
市町村 群馬県市長会
群馬県町村会
群馬県健康福祉課
群馬県障害政策課
群馬県こころの健康センター
群馬県地域企業支援課
群馬県教育委員会事務局義務教育課
群馬県教育委員会事務局高校教育課
群馬県警察本部広報広聴課
群馬県警察本部生活環境課
群馬県消費生活課